○取手市一時保育事業実施要綱
平成12年5月11日
告示第70号
(目的)
第1条 この要綱は,保護者の勤労形態の多様化及び保護者の傷病等による緊急時の保育等に対応するため,児童に対して一時的な保育を利用すること(以下「事業」という。)により,児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の労働,職業訓練,就学等により,継続的に家庭保育が困難となる就学前の児童に対して保育を実施すること。
(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病,災害,事故,出産,看護,介護,冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により,緊急かつ一時的に家庭保育が困難となる保育の実施の対象とならない就学前の児童に対して保育を実施すること。
(3) 私的保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的,肉体的負担を解消するため,保育の実施の対象とならない就学前の児童に対して保育を実施すること。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は,本市に居住し,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない児童のうち,満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者とする。
(実施保育所)
第4条 事業の実施保育所は,別表第1のとおりとする。
(保育時間及び休日)
第5条 保育時間及び休日は,次の各号のとおりとする。
(1) 保育時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
(2) 休日 日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,12月29日から31日まで並びに1月2日及び3日
2 市長は,特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず保育時間を変更することができる。
(利用定員)
第6条 事業の利用定員は,1日当たりおおむね10人程度とする。
(申込等)
第7条 事業を利用しようとする保護者は,一時保育利用申込書(様式第1号)を利用日の1か月前から前日までに市長に提出しなければならない。ただし,緊急に一時保育が必要となった場合にあっては,この限りでない。
(費用負担)
第8条 事業を利用する保護者は,別表第2に定めるところにより,費用を負担しなければならない。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については免除するものとする。
2 給食費は,別表3に定めるところにより,利用者が負担するものとする。
3 前各項の費用は,利用日ごとに実施保育所に納付するものとする。ただし,市長が必要と認めるときは,別に納付期限を定めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成12年6月1日から施行する。
付則(平成14年告示第42号)
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年告示第46号)
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年告示第120号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成17年6月1日から施行する。
付則(平成18年告示第88号)
この要綱は,平成18年6月1日から施行する。
付則(平成20年告示第68号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第101号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第64号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第34号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第58号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第75号)
(施行期日)
1 この要綱等は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱等の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱等の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成29年告示第39号)
この要綱は,告示の日から施行し,改正後の取手市一時保育事業実施要綱の規定は,平成28年4月1日から適用する。
付則(令和2年告示第46号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
実施保育所 | 取手市立白山保育所 |
取手市立久賀保育所 | |
取手市立永山保育所 | |
取手市立井野なないろ保育所 |
別表第2(第8条関係)
対象児童 保育時間 | 3歳未満 | 3歳以上 |
1時間につき | 300円 | 150円 |
備考
1 対象児童の年齢は,事業の利用日の属する年度の4月1日を基準とする。
2 実際に利用した時間に1時間に満たない時間があるときは,当該1時間に満たない時間の費用については,1時間の利用があったものとして算出する。
別表第3(第8条関係)
給食費 | 1日1食分 |
250円 |