○取手市児童福祉審議会設置条例

昭和34年4月1日

条例第5号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項及び次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条第1項の規定に基づき,児童,妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項その他の事項について調査審議するため,取手市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,児童福祉法,子ども・子育て支援法及び次世代育成支援対策推進法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 審議会は,次に掲げる事項に関し調査審議する。

(1) 児童,妊産婦及び知的障害者の福祉に関すること。

(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項に係る調査審議その他子ども・子育て支援法第72条第1項各号に掲げる事務に関すること。

(3) 地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置に関すること。

(組織)

第4条 審議会は,委員10人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 児童の保護,保健その他福祉に関する事業に従事する者

(2) 児童の保護者

(3) 事業主

(4) 児童福祉に関し優れた識見を有する者

(5) 関係行政機関の職員

3 審議会に,委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。

2 前項の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長の権限)

第6条 委員長は,会務を総理する。委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

(招集及び議事)

第7条 審議会は,委員長が招集する。

2 審議会は,委員の総数の2分の1以上の出席がなければ,議事を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第25号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は,平成31年7月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

取手市児童福祉審議会設置条例

昭和34年4月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第5号
昭和62年7月3日 条例第25号
平成19年3月29日 条例第21号
平成25年6月27日 条例第26号
平成31年3月20日 条例第7号
令和5年3月17日 条例第6号