○取手市児童福祉審議会会議規則

昭和34年4月20日

規則第4号

(議事規則)

第1条 取手市児童福祉審議会の会議(以下「会議」という。)は,法令に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は,委員長が必要と認めるとき,または委員の総数の4分の1以上の請求があるとき委員長がこれを招集する。

(会議の通知)

第3条 委員長は,会議の日時,場所,議案,その他必要な事項を定めこれをすべての委員に通知して行なうものとする。

2 前項の通知は,緊急止むを得ない場合を除き会議の前日3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 委員長は,会議の議長(以下「議長」という。)となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 会議は,第3条第1項の規定により通知した議案についてのみ審議することができる。ただし,第8条の場合はこの限りでない。

(議事及び議決)

第6条 会議は,委員総数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。

2 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(発言)

第7条 委員は,議案について自由に質疑し,意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは,委員長の許可を受けなければならない。特に必要があると認め出席した公務員及び審議会の同意または要求により出席した関係職員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議の制限)

第8条 動議は,出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(会議録)

第9条 委員長は,会議録を作成しなければならない。

2 会議録には,委員長及び会議において定めた2人以上の出席した委員が署名しなければならない。

(会議の公開)

第10条 審議会の会議は,公開する。

(傍聴人)

第11条 傍聴人は,定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 危険なものを持っている者,酒気を帯びている者,その他委員長において,議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は,議場において発言しその喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は,委員長の指示に従わなければならない。

5 委員長は,その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

この規則は,昭和34年5月1日から適用する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

取手市児童福祉審議会会議規則

昭和34年4月20日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)