○取手市民間社会福祉施設設置要綱
昭和53年7月31日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条に規定する児童福祉施設の充実及び向上のため,民間施設の誘致に関する必要な業務を総合的かつ効率的に行い,児童の福祉増進を図ることを目的とする。
(協議)
第2条 施設を設置しようとする者(以下「設置者」という。)は,次に掲げる事項については,市長と協議を行い,必要とする書類等の提出をしなければならない。
(1) 施設経営又はそれに類する事業の実績に関すること。
(2) 施設建設及び運営に要する資金に関すること。
(3) その他市長が必要と認めたもの
(対象範囲)
第3条 設置者は,児童福祉に熱意を持つ社会福祉法人であり,法に規定する児童福祉施設のうち知的障害児通園施設,肢体不自由児通園施設又は保育所経営の運営を前提とし,市長が適切と認めたものとする。
(援助)
第4条 市は,前条の目的を達成するため,次の援助を行うことができる。
(1) 設置者に対して,施設建設に伴う用地の取得に関し援助をすること。
(2) 市有地を貸与する場合は,地代につき,貸与の日から5年間は無償とし,5年を経過後において他の施設との均衡をみて決定するものとする。廃止の場合は,原状回復のうえ市に返還するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長と協議のうえ定める。
附則
この要綱は,昭和53年8月1日から施行する。
付則(平成10年告示第99号)
この要綱は,平成11年4月1日から施行する。