○取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則

昭和53年6月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は,次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(医療福祉費受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定による医療福祉費の支給を受けようとする者は,医療福祉費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第5条第1項の規定に該当する者で,同条第3項の規定の適用により医療福祉費の支給を受けられる場合は同項に規定する事実を明らかにすることができる書類

(2) 転入者にあっては,条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては,次に掲げる書類を提示し,又は提出しなければならない。

(1) 国民健康保険の被保険者,後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者,組合員若しくは被扶養者にあっては,その旨を証する書類

(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては,その妊娠を証する書類

(3) 条例第2条第3号及び第4号に該当する者にあっては,市長が定める書類

(4) 条例第2条第3号ア(イ)に該当する者にあっては,同号に定める障害の程度を証する書類

(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては,在学を証する書類

(6) 条例第2条第5号に該当する者にあっては,同号に定める障害の程度を証する書類

4 条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)に該当する期間内にあり,医療福祉費受給者証に記載された有効期間を更新しようとする場合において,申請書に記載すべきすべての事項について,公簿等により確認することができるときは,申請書の提出を省略することができるものとする。

(受給者証の交付)

第4条 市長は,前条に規定する申請書に基づいて対象者であり条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは,申請者が妊産婦以外の者にあっては医療福祉費受給者証(様式第2号)を,妊産婦にあっては妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。

2 対象者が,条例第4条の規定により入院による治療が必要となる疾病又は負傷に限り医療福祉費を支給する小児である場合にあっては,医療福祉費受給者証の表面に入院による治療についてのみ有効である旨を表示するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第5条 医療福祉費受給者証又は妊産婦医療福祉費受給者証(以下「受給者証」と総称する。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又は条例第4条第5項に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)は,受給者証を破り,汚し,又は失ったときは,医療福祉費受給者証再交付申請書(様式第3号)を提出して,その再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り,又は汚した場合には,前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者又は保護者等は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(医療福祉費の支給申請)

第6条 条例第4条第5項の規定による申請は,医療福祉費支給申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出して行うものとする。

(1) 医療福祉費預金口座振込依頼書(様式第5号)

(2) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは附加給付金の支給証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請に当たっては,受給者証を提示しなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査のうえ当該申請に係る支給額を決定し,医療福祉費支給決定通知書(様式第6号)により,申請者に通知するものとする。

(受療の手続)

第8条 対象者は,条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは,保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に被保険者等記号・番号及び受給者証を提示しなければならない。

(災害等による損失等の計算の方法)

第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は,老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。

(届出事項等)

第10条 条例第6条の規則で定める届出事項は,受給者又は保護者等に関し,次に掲げる事項に変更があった場合とし,同条による届出は医療福祉費受給資格等変更届(様式第7号)に受給者証を添えて行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第5条に規定する扶養義務者

(4) 条例第5条に規定する所得の額

(5) 条例第2条第1号から第5号までに定める者の支払い口座等

(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度

(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況

(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度

(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員

(10) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称

(第三者の行為による被害の届出)

第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,受給者又は保護者等は,第三者の行為による被害届(様式第8号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(書類の特例)

第12条 市長は,この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。

2 市長は,特に適当と認める場合にあっては,この規則に規定する様式に準じた書式により医療福祉費の支給等に係る手続を行うことができる。

(受給者証の返還)

第13条 受給者が,対象者の要件を欠くに至った場合は,速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和52年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 改正前の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定により交付された医療福祉費受給者証は,この規則第4条の規定により交付されたものとみなし,旧規則の規定に基づいてなされている申請,届出その他の手続は,この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

3 藤代町の編入の日前に,藤代町医療福祉費支給に関する規則(昭和53年規則第3号。以下「藤代町規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際,藤代町規則の規定により定められた様式で,現に残存するものは,所要の補正をした上で,なお使用することができる。

(昭和58年規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第6号に係る改正規定は,昭和58年4月1日以降の診療分から適用する。

2 この規則による改正後の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正を施したうえ,なお使用することができる。

(昭和59年規則第19号)

1 この規則は,昭和59年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に基づく様式についてはなお使用することができる。ただし,取手市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第25号)第3条の規定に基づき,この規則の施行日以後の新たな対象者に関する様式第6号に係る改正規定を除く。

(平成7年規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。

2 この規則による改正後の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成9年規則第20号)

1 この規則は,平成10年1月1日から施行する。ただし,様式第6号の改正規定は,平成9年9月1日から施行する。

2 この規則による改正後の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することがきる。

(平成10年規則第41号)

この規則は,平成10年11月1日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第28号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定は,平成13年1月1日から適用する。

2 この規則中第2条の規定は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成16年規則第10号)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。

(平成17年規則第36号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成17年規則第229号)

1 この規則は,平成17年11月1日から施行する。

2 この規則による改正後の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成18年規則第55号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。

(平成21年規則第33号)

1 この規則は,平成21年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の取手市医療福祉費支給に関する施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成22年規則第41号)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成24年規則第37号)

1 この規則は,平成24年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。

(平成24年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市医療福祉費支給に関する条例施行規則

昭和53年6月26日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年6月26日 規則第15号
昭和58年3月31日 規則第6号
昭和59年9月29日 規則第19号
平成7年2月17日 規則第1号
平成9年9月22日 規則第20号
平成10年10月19日 規則第41号
平成12年3月31日 規則第27号
平成13年3月30日 規則第28号
平成15年3月20日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年3月25日 規則第36号
平成17年10月24日 規則第229号
平成18年6月19日 規則第55号
平成20年3月27日 規則第8号
平成21年6月17日 規則第33号
平成22年9月10日 規則第41号
平成23年3月28日 規則第6号
平成24年9月4日 規則第37号
平成24年11月6日 規則第43号
平成25年1月9日 規則第1号
平成26年6月27日 規則第33号
平成28年3月30日 規則第24号
平成28年7月22日 規則第39号
平成29年3月17日 規則第11号
平成31年3月26日 規則第14号
令和4年3月25日 規則第19号