○取手市敬老祝金条例

平成9年3月24日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,高齢者に対し,敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し,長寿を祝福するとともに,市民の敬老思想の高揚を図り,その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給要件)

第2条 祝金は,次の各号に該当する者に対して支給する。

(1) 毎年9月1日現在で本市の住民基本台帳に記録されている者で,引き続き3月以上居住している者

(2) 祝金の支給月の属する年度内に満88歳若しくは満99歳以上の年齢に達し,又は達することとなる者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は,1万円とする。

(支給の時期)

第4条 祝金の支給は,毎年9月に行う。

2 祝金の支給要件に該当する者が死亡した場合において,その死亡した者に当該年度内に支給すべき祝金でまだその者に支給していないものがあるときは,祝金の額を弔慰金として支給することができる。

(譲渡の禁止)

第5条 祝金の支給を受ける者は,その権利を譲渡し,又は担保の目的に供してはならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第87号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市敬老祝金条例第3条の規定は,平成17年度以後の敬老祝金について適用する。

(平成21年条例第11号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

取手市敬老祝金条例

平成9年3月24日 条例第9号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年3月24日 条例第9号
平成17年6月17日 条例第87号
平成21年3月27日 条例第11号
平成24年3月28日 条例第7号