○取手市老人福祉法施行細則
昭和45年12月16日
規則第25号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は,法第11条第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき措置台帳(様式第1号)を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書整理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者台帳(様式第6号)
(養護受託申出書等)
第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は,養護受託申出書(様式第10号)を,福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は,老人ホームに入所した者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは,入所(養護)委託解除(変更)通知書(様式第18号)により,当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書)
第6条 福祉事務所長は法第11条第2項の規定により葬祭を行い,又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは,葬祭依頼書(様式第19号)により,当該施設の長または養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第7条 民生委員その他の者は,法第11条第1項又は第2項の措置を要すると認められる者を発見したときは,福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において,福祉事務所長は,当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の管轄に属するものであるときは,当該福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第8条 老人ホームの長及び養護受託者は,毎月分の措置費について,その月の7日までに措置費請求書(様式第21号)により,当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は,前項の請求書を受理したときは,すみやかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は,毎月分の措置費について,翌月の7日までに措置費精算書(様式第22号)により当該措置をとった福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は,被措置者状況変更届(様式第23号)によらなければならない。
(費用の徴収)
第11条 福祉事務所長は,法第28条第1項の規定により法第11条第1項第1号及び第3号又は第2項の規定する措置をした者(以下「被措置者」という。)又は,その主たる扶養義務者からその負担能力に応じて,当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
4 法第11条第1項第2号の規定により措置された者の費用負担については,取手市特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成7年条例第2号)第6条第1項第1号に定める額とし,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第4項の規定に基づき,施設において徴収するものとする。
(費用徴収の変更)
第12条 福祉事務所長は,収入の減少その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは,その変動の程度に応じて,前条の規定により決定した徴収額を変動することができる。
付則
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。
付則(平成元年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市老人福祉法施行規則は,平成元年8月1日から適用する。
付則(平成6年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市老人福祉施行規則は,平成6年7月1日から適用する。
付則(平成7年規則第31号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市老人福祉施行規則は,平成7年7月1日から適用する。
付則(平成10年規則第31号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第18号)
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
付則(平成12規則第30号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第76号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成20年規則第12号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第62号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表1
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 円 | 円 |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず,平成11年7月から平成12年6月までの暫定措置として,140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2において同じ。)から,租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については,費用徴収基準月額から10%,4人部屋入居者については20%,5人及び6人部屋入居者については30%,7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合,100円未満は切り捨てとする。
別表2
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 円 | 円 |
1 | 0~120,000 | 0 |
2 | 120,001~140,000 | 1,000 |
3 | 140,001~160,000 | 1,600 |
4 | 160,001~180,000 | 3,300 |
5 | 180,001~200,000 | 5,000 |
6 | 200,001~220,000 | 6,600 |
7 | 220,001~240,000 | 8,300 |
8 | 240,001~260,000 | 10,000 |
9 | 260,001~280,000 | 11,600 |
10 | 280,001~300,000 | 13,300 |
11 | 300,001~320,000 | 15,000 |
12 | 320,001~340,000 | 16,600 |
13 | 340,001~360,000 | 18,300 |
14 | 360,001~380,000 | 20,000 |
15 | 380,001~400,000 | 21,600 |
16 | 400,001~420,000 | 23,300 |
17 | 420,001~440,000 | 25,000 |
18 | 440,001~460,000 | 26,600 |
19 | 460,001~480,000 | 28,300 |
20 | 480,001~500,000 | 30,000 |
21 | 500,001~520,000 | 31,000 |
22 | 520,001~540,000 | 32,000 |
23 | 540,001~560,000 | 33,000 |
24 | 560,001~580,000 | 34,000 |
25 | 580,001~600,000 | 35,000 |
26 | 600,001~640,000 | 36,000 |
27 | 640,001~680,000 | 38,000 |
28 | 680,001~720,000 | 40,000 |
29 | 720,001~760,000 | 42,000 |
30 | 760,001~800,000 | 44,000 |
31 | 800,001~840,000 | 46,000 |
32 | 840,001~880,000 | 48,000 |
33 | 880,001~920,000 | 50,000 |
34 | 920,001~960,000 | 52,000 |
35 | 960,001~1,000,000 | 54,000 |
36 | 1,000,001~1,040,000 | 56,000 |
37 | 1,040,001~1,080,000 | 58,000 |
38 | 1,080,001~1,120,000 | 60,000 |
39 | 1,120,001~1,160,000 | 62,000 |
40 | 1,160,001~1,200,000 | 64,000 |
41 | 1,200,001~1,260,000 | 66,000 |
42 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
43 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
44 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
45 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず,平成11年7月から平成12年6月までの暫定措置として,240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については,費用徴収基準月額から10%,4人部屋入居者については20%,5人及び6人部屋入居者については30%,7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合,100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。
別表第3
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びG階層を除き前年分の所得税課税の者であって,その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5) 主たる扶養義務者が,他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には,この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。