○取手市老人福祉法施行細則

昭和45年12月16日

規則第25号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は,法第11条第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき措置台帳(様式第1号)を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書整理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者台帳(様式第6号)

(決定通知書)

第3条 福祉事務所長は,法第11条第1項第1号から第3号までの措置を開始したときは措置開始通知書(様式第7号)により,措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は,措置変更通知書(様式第8号)により,措置の廃止又は停止を行ったときは,措置廃止(停止)通知書(様式第9号)により,それぞれ当該措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は,養護受託申出書(様式第10号)を,福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の養護受託申出書(様式第10号)の提出を受けたときは,養護受託者調査意見書(様式第11号別紙)を添え養護受託者とすることの適否について,市長の認定を受け,適当と認めたものについては養護受託者登録簿(様式第12号)に登録し,養護受託者承認通知書(様式第13号)を,養護受託者とすることを不適当とされたものについては,養護受託申請不承認通知書(様式第14号)により,当該申出者に通知するものとする。

(入所依頼書等)

第5条 福祉事務所長は,法第11条第1項又は第2項の規定により,養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所するとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所委託する場合を含む。以下同じ。)は入所依頼書(様式第15号)により,養護受託者に老人の養護を委託するときは,養護委託書(様式第16号)により,それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し,依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護受託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は,入所(養護)受諾(不承諾)通知書(様式第17号)により入所を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は,老人ホームに入所した者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは,入所(養護)委託解除(変更)通知書(様式第18号)により,当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は,措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書)

第6条 福祉事務所長は法第11条第2項の規定により葬祭を行い,又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは,葬祭依頼書(様式第19号)により,当該施設の長または養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は,葬祭受諾(不承諾)(様式第20号)により,葬祭を実施する旨又はこれをすることのできない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は,法第11条第1項又は第2項の措置を要すると認められる者を発見したときは,福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において,福祉事務所長は,当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の管轄に属するものであるときは,当該福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は,毎月分の措置費について,その月の7日までに措置費請求書(様式第21号)により,当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の請求書を受理したときは,すみやかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は,毎月分の措置費について,翌月の7日までに措置費精算書(様式第22号)により当該措置をとった福祉事務所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は,被措置者状況変更届(様式第23号)によらなければならない。

(費用の徴収)

第11条 福祉事務所長は,法第28条第1項の規定により法第11条第1項第1号及び第3号又は第2項の規定する措置をした者(以下「被措置者」という。)又は,その主たる扶養義務者からその負担能力に応じて,当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は,被措置者については別表第1及び別表第2に,その主たる扶養義務者については別表第3に定める基準により算定した額とする。

3 福祉事務所長は,前2項の規定により費用の徴収額を決定したときは,費用徴収額決定通知書(様式第24号)により被措置者又はその主たる扶養義務者(次条において「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

4 法第11条第1項第2号の規定により措置された者の費用負担については,取手市特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成7年条例第2号)第6条第1項第1号に定める額とし,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第4項の規定に基づき,施設において徴収するものとする。

(費用徴収の変更)

第12条 福祉事務所長は,収入の減少その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは,その変動の程度に応じて,前条の規定により決定した徴収額を変動することができる。

2 前条の適用を受けようとする納入義務者(前条第3項の規定による決定を受けた後,生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者となった者を除く。)は,費用徴収額変更申請書(様式第25号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

3 福祉事務所長は,第1項の規定により費用徴収額を変更したときは,費用徴収額変更通知書(様式第26号)により申請者に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は,第2項の申請を不承認したときは,費用徴収額不承認通知書(様式第27号)により申請者に通知しなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

(平成元年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市老人福祉法施行規則は,平成元年8月1日から適用する。

(平成6年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市老人福祉施行規則は,平成6年7月1日から適用する。

(平成7年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市老人福祉施行規則は,平成7年7月1日から適用する。

(平成10年規則第31号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。

(平成12規則第30号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第76号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第62号)

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表1

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円   円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず,平成11年7月から平成12年6月までの暫定措置として,140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2において同じ。)から,租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については,費用徴収基準月額から10%,4人部屋入居者については20%,5人及び6人部屋入居者については30%,7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合,100円未満は切り捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2及び別表3において同じ。)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。

別表2

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円   円

1

0~120,000

0

2

120,001~140,000

1,000

3

140,001~160,000

1,600

4

160,001~180,000

3,300

5

180,001~200,000

5,000

6

200,001~220,000

6,600

7

220,001~240,000

8,300

8

240,001~260,000

10,000

9

260,001~280,000

11,600

10

280,001~300,000

13,300

11

300,001~320,000

15,000

12

320,001~340,000

16,600

13

340,001~360,000

18,300

14

360,001~380,000

20,000

15

380,001~400,000

21,600

16

400,001~420,000

23,300

17

420,001~440,000

25,000

18

440,001~460,000

26,600

19

460,001~480,000

28,300

20

480,001~500,000

30,000

21

500,001~520,000

31,000

22

520,001~540,000

32,000

23

540,001~560,000

33,000

24

560,001~580,000

34,000

25

580,001~600,000

35,000

26

600,001~640,000

36,000

27

640,001~680,000

38,000

28

680,001~720,000

40,000

29

720,001~760,000

42,000

30

760,001~800,000

44,000

31

800,001~840,000

46,000

32

840,001~880,000

48,000

33

880,001~920,000

50,000

34

920,001~960,000

52,000

35

960,001~1,000,000

54,000

36

1,000,001~1,040,000

56,000

37

1,040,001~1,080,000

58,000

38

1,080,001~1,120,000

60,000

39

1,120,001~1,160,000

62,000

40

1,160,001~1,200,000

64,000

41

1,200,001~1,260,000

66,000

42

1,260,001~1,320,000

69,100

43

1,320,001~1,380,000

73,100

44

1,380,001~1,440,000

77,100

45

1,440,001~1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず,平成11年7月から平成12年6月までの暫定措置として,240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については,費用徴収基準月額から10%,4人部屋入居者については20%,5人及び6人部屋入居者については30%,7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合,100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。

別表第3

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びG階層を除き前年分の所得税課税の者であって,その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1又は別表2により徴収を受ける場合には,当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が,他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には,この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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取手市老人福祉法施行細則

昭和45年12月16日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年12月16日 規則第25号
平成元年12月14日 規則第28号
平成6年6月14日 規則第24号
平成7年12月18日 規則第30号
平成7年12月18日 規則第31号
平成10年3月31日 規則第31号
平成11年6月29日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第30号
平成17年3月25日 規則第76号
平成20年3月28日 規則第12号
平成27年12月16日 規則第62号
平成28年3月30日 規則第24号
令和4年3月23日 規則第17号