○取手市高齢者住宅整備資金貸付条例

昭和48年3月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は,60歳以上の者(以下「高齢者」という。)の属する世帯に対し,高齢者の専用居室等の整備(増改築又は改造(維持補修的なものを除く。)をいう。以下同じ。)をするために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより,高齢者の居住環境を改善し,もって高齢者と家族との好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けを受けることのできる者は,本市内に居住し,親族である高齢者と同居する者(以下「貸付対象者」という。)で,高齢者の専用居室等を整備することを真に必要とし,自力で整備を行うことが困難な者とする。

第3条 貸付けの対象となる経費は,貸付対象者が所有し,かつ居住する住宅(貸付対象者の親族が所有し貸付対象者が居住する住宅を含む。)について,高齢者の専用居室等を整備するために必要な経費とする。

(貸付条件)

第4条 資金の貸付限度額,貸付利率,償還期限及び償還方法は,次のとおりとする。

貸付限度額

利率

償還期限

償還方法

規則で定める額とする。

年 2%

資金交付の日の属する月の翌月から起算して10年以内

元利均等月賦償還

ただし,繰上償還することを妨げない。

(保証人)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は,保証人を立てなければならない。

2 保証人は,資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(一時償還)

第6条 市長は,借受者が次の各号の一に該当する場合は,第4条の規定にかかわらず当該借受者に対し貸し付けた金額の全部又は一部につき一時償還をさせることができる。

(1) 貸付けの目的以外の経費として使用したとき。

(2) 偽りその他不正手段により貸付けを受けたとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(4) 償還金の支払いを怠ったとき。

(違約金)

第7条 市長は,借受者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは,当該償還すべき期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ延滞元利金につき年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし,災害その他やむを得ない理由が認められるときは,この限りでない。

(償還金の支払猶予)

第8条 市長は,借受者が災害,盗難,疾病,負傷その他やむを得ない理由により,償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは,償還金の支払いを猶予することができる。ただし,保証人が支払期日に償還金を支払うことができると認められるときは,この限りでない。

2 前項の規定により償還金の支払いが猶予された期間に係る利子については,これを付さないものとする。

(償還債務の免除)

第9条 市長は,借受者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため,償還することができなくなったと認められるときは,当該償還すべき債務の全部又は一部を免除することができる。ただし,保証人が償還することができると認められるときは,この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の際,現に藤代町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和61年藤代町条例第16号)の規定によりなされている貸付けについては,なお従前の例による。

(昭和54年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の条例第4条表中貸付利率については,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の取手市高齢者住宅整備資金貸付条例第4条の規定は,平成6年4月1日以後に資金の貸付申請をした者について適用する。

(平成17年条例第27号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

取手市高齢者住宅整備資金貸付条例

昭和48年3月27日 条例第12号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月27日 条例第12号
昭和54年10月11日 条例第19号
昭和55年6月24日 条例第13号
平成6年3月28日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第27号