○取手市老人ホーム入所判定実施要綱

平成5年7月2日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市が所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うことを目的として設置する入所判定委員会の運営及び判定の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会)

第2条 福祉事務所長は,老人ホームへの措置の要否を判定するため,入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定に当たっては,第5条の判定の基準に基づき,健康状態,日常生活動作の状況,精神の状況,家族,住居の状況等から総合的に判定を行うものとする。

3 委員会は,福祉事務所の職員,保健所長又は保健所の職員,医師及び老人福祉施設長で構成する。

4 委員は,福祉事務所長が委嘱する。

5 委員の任期は,原則として2年とし,再任を妨げないものとする。

6 委員会に委員長を置き,高齢福祉課長を充てる。

7 委員長は,委員会の会務を総理し,委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。

8 委員会の会議は,福祉事務所長が招集し,委員長が会議の議長となる。

(措置決定の手続)

第3条 市長は,入所相談のあったケースについて,委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は,判定結果を入所判定委員会判定結果報告書(様式第1号)により福祉事務所長に報告するものとする。

(措置変更の手続)

第4条 福祉事務所長は,毎年1回施設長に対し,入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について,老人ホーム入所状況調書(様式第2号)の提出を求め,入所継続の要否について総合的に見直しを行うものとする。

2 福祉事務所長は,前項の見直しの結果,入所要件に適合しないとみなされる者について,委員会に判定を依頼するものとする。

3 委員会は,前項の判定結果を前条第2項に準じて福祉事務所長に報告するものとする。

4 福祉事務所長は,前項の報告を受けて入所の継続を不適当と判定した者については,要措置変更者台帳(様式第3号)を整備し,措置の廃止又は変更に係る事務を遅滞なく行うものとする。

(判定の基準)

第5条 委員会は,措置の要否の判定に当たっては,「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき判定を行うものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,福祉部において処理するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。

この要綱は,告示の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成10年告示第36号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年告示第32号)

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年告示第53号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年告示第39号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第57号)

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年告示第11号)

この要綱は,平成18年1月31日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第169号)

この要綱は,平成30年10月2日から施行する。

(平成31年告示第13号)

この要綱は,平成31年1月24日から施行する。

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取手市老人ホーム入所判定実施要綱

平成5年7月2日 告示第54号

(平成31年1月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年7月2日 告示第54号
平成10年3月31日 告示第36号
平成12年3月31日 告示第32号
平成14年3月29日 告示第53号
平成16年3月26日 告示第39号
平成17年3月25日 告示第57号
平成18年1月30日 告示第11号
平成28年3月31日 告示第79号
平成30年10月1日 告示第169号
平成31年1月24日 告示第13号