○取手市在宅高齢者短期入所事業実施要綱
昭和62年3月30日
告示第16号
(目的)
第1条 この事業は,在宅の虚弱高齢者等を一時的に特別養護老人ホーム等に入所させることにより,当該高齢者の要介護状態への進行の予防を図り,もって当該高齢者及びその家族等の福祉の向上に資することを目的とする。
(入所の対象者)
第2条 この事業における入所の対象者(以下「入所対象者」という。)は,おおむね65歳以上の者で,介護保険法(平成9年法律第123号)において非該当と判定された,市内に住所を有し居住する虚弱高齢者等で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 同居する家族が,疾病,出産,冠婚葬祭,事故等のやむを得ない理由により不在となるため,その家庭において生活できないおそれのある者
(2) 基本的生活習慣等の指導や調整が必要な者
(3) 家庭内で虐待を受けている者
(4) その他市長が短期保護を必要と認めた者
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 疾患又は負傷のための入院治療を必要とする者
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めた者
(実施施設等)
第3条 この事業を実施する施設は,あらかじめ市と委託契約を締結した特別養護老人ホーム及び老人保健施設(以下「実施施設」という。)とする。
(入所の期間)
第4条 入所の期間は,原則として1人6カ月あたり7日以内とする。ただし,やむを得ない事情により市長が認めるときはこの限りでない。
(入所の申請)
第5条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は,取手市在宅高齢者短期入所申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(入所の解除)
第7条 入所期間中において,入所事由が消滅したときは,申請者は,速やかに市長に申出なければならない。
2 市長は,前項の規定により退所を決定したときは,入所対象者の引き取り期日を決め,申請者及び実施施設の長に通知するものとする。
3 市長は,実施施設の長の申出に基づき入所期間中,入所対象者の容体の変化又は入所対象者が原因で施設の運営管理上支障が生じたときは,速やかに実施施設の長と協議のうえ,退所させることができるものとする。
(入所対象者の移送)
第8条 入所対象者の移送は,申請者又はその家族が行うものとする。
(費用)
第9条 入所に要する費用は,介護保険法において要支援と判定された者が当該施設を利用する際の金額を基本とし,別表により決定する。ただし,当該サービス利用に伴う食材費等の実費については,利用者が別に負担するものとする。
2 前項の利用料等は,当該サービスを提供した実施施設に支払うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,この事業の施行に関し,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成5年告示第70号)
この要綱は,告示の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
付則(平成11年告示第70号)
この要綱は,平成11年7月1日から施行する。
付則(平成12年告示第33号)
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年告示第58号)
この要綱は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成29年告示第184号)
この要綱は,平成29年9月28日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
サービス提供を受ける者又はその税法上の扶養親族の収入階層区分 | 負担金額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 無料 |
B | 前年の収入が340,000円以下の者 | 無料 |
C | 前年の収入が340,001円以上480,000円以下の者 | 介護報酬基準額の3% |
D | 前年の収入が480,001円以上680,000円以下の者 | 介護報酬基準額の5% |
E | 前年の収入が680,001円以上の者 | 介護報酬基準額の10% |
※1円未満の端数があるときは,切り捨てるものとする。