○取手市在宅要介護高齢者及び重度障害者紙おむつ支給要綱
平成4年3月12日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は,在宅要介護高齢者及び重度障害者に対して紙おむつを支給することにより,要介護高齢者及び介護にあたる家族の負担を軽減し,福祉と健康の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において,在宅要介護高齢者及び重度障害者とは,40歳以上で介護保険要介護認定において要介護4以上又は排せつにおいて見守り等が必要な高齢者及び18歳以上の重度障害者で,介護を要する状態にある者をいう。
(対象者)
第3条 この要綱の対象者となる者は,市内に住所を有し,当該年度分の市町村民税(4月の支給については,前年度分の市町村民税)が非課税の者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 在宅の要介護高齢者で,介護保険認定審査会において要介護4以上の認定を受けた者であり,紙おむつを必要とする者
(2) 在宅の認知症高齢者で,介護保険認定審査会において要介護1以上の認定を受けた者であり,介護認定の際に使用する調査票の排尿又は排便の項目において全介助,一部介助又は見守り等に該当し,紙おむつを必要とする者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する2級以上の身体障害者手帳の所持者で紙おむつを必要とする者(ストマ用装具に代えて紙おむつを支給することができる者を除く。)
(4) 療育手帳(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通達)の所持者で,(A)及びAの方で紙おむつを必要とする者
(支給の内容)
第4条 紙おむつは,毎年4月,7月,10月,1月の4期に分けて支給する。
(申請)
第5条 紙おむつの支給を受けようとする者は,在宅要介護高齢者及び重度障害者紙おむつ支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(支給期間)
第7条 紙おむつの支給期間は,7月から翌年度(紙おむつ支給決定のあった日の属する月が4月から6月までの場合にあっては,当該月の属する年度)の6月30日までとする。
(受給資格の喪失)
第8条 紙おむつの支給を受けている者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,受給資格は喪失する。
(1) 受給者が死亡又は市外に転出したとき。
(2) 病院に入院又は老人保健施設等に入所したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項はその都度市長が定める。
付則
この要綱は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年告示第55号)
この要綱は,告示の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
付則(平成9年告示第45号)
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年告示第39号)
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年告示第62号)
この要綱は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成18年告示第3号)
この要綱は,平成18年1月11日から施行する。
付則(平成21年告示第83号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成21年7月1日から施行する。ただし,様式第1号の改正規定は,平成21年4月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 市長は,この要綱の施行の日前においても,取手市在宅要介護高齢者及び重度障害者紙おむつ支給事業に係る申請の受付その他必要な準備行為を行うことができる。
(経過措置)
3 改正前の第7条の規定によりされた在宅要介護高齢者及び重度障害者紙おむつ支給申請に係る支給期間は,当該申請者が改正後の第3条の対象者に該当する場合に限り,改正後の第7条の規定による支給期間とみなす。
付則(令和2年告示第93号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の各要綱の規定による様式で,現に残存するものについては,所要の補正を加え,なお使用することができる。
付則(令和2年告示第257号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の取手市在宅要介護高齢者及び重度障害者紙おむつ支給要綱の規定は,この要綱の施行の日以後の申請から適用し,同日前の申請については,なお従前の例による。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。