○取手市福祉電話設置要綱

昭和59年4月23日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は,高齢者及び障害者の家庭に対し,社会とのコミニケーションを促進するとともに緊急連絡の手段を確保するための電話(以下「福祉電話」という。)を設置することにより福祉の増進を図ることを目的とする。

(設置対象者)

第2条 福祉電話の設置を受けることができる者は,本市の住民基本台帳に記録され,かつ,次の各号のいずれかに該当する者で,現に電話を保有しない低所得者世帯(所得税の非課税世帯)に属し,福祉電話の設置が必要と認められるものとする。

(1) ひとり暮らし高齢者で65歳以上の者

(2) 障害者(身体障害者手帳の交付を受けた者であって,障害の程度が一級又は二級で障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

(設置の申請)

第3条 福祉電話の設置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は福祉電話設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(設置の決定)

第4条 市長は,前条に規定する申請書を受理したときは,その内容を審査して,福祉電話設置の適否を決定し,福祉電話設置承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 前条の規定により承認の通知を受けた者は,福祉電話設置契約書(様式第3号)により福祉電話の設置について市長と契約を締結しなければならない。

(費用の負担)

第6条 福祉電話に係る架設料金,基本料金については,市の負担とし,通話料,その他管理に要する費用については,当該福祉電話の設置を受けた者(以下「被設置者」という。)の負担とする。

(届出の義務)

第7条 被設置者は,次の各号のいずれかに該当するときは,福祉電話異動変更届(様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 福祉電話を亡失し,又は損傷したとき。

(2) 被設置者の氏名又は住所に変更があったとき。

(譲渡の禁止等)

第8条 被設置者は,福祉電話を他人に譲渡し,若しくは転貸し,又は担保等に供してはならない。

2 被設置者は,福祉電話の使用に当たっては良心的に維持管理しなければならない。

(返還)

第9条 被設置者又は同居の親族は,被設置者が,次の各号のいずれかに該当するに至った場合は,貸与された福祉電話を速やかに市長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前各号のほか,市長が福祉電話を貸与することが不適当であると認めて返還を命じたとき。

(帳簿)

第10条 市長は,次の帳簿を備えておくものとする。

(1) 福祉電話設置申請書受付簿(様式第5号)

(2) 福祉電話設置台帳(様式第6号)

この要綱は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(平成17年告示第63号)

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成24年告示第114号)

この要綱は,平成24年7月9日から施行する。

(令和2年告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の各要綱の規定による様式で,現に残存するものについては,所要の補正を加え,なお使用することができる。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

取手市福祉電話設置要綱

昭和59年4月23日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)