○取手市緊急通報システム事業実施要綱
平成3年3月30日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は,在宅のひとり暮らし高齢者等に対し,取手市緊急通報システム事業(以下「事業」という。)を実施することにより,突発的な災害,急病,事故等の緊急事態に対処するとともに,ひとり暮らし高齢者等の不安を軽減し,これらの災害等の救助活動をより一層迅速にし,福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は,本市に居住し,次の各号のいずれかに該当する者とする。
ア 身体の虚弱な者
イ 疾病等のある者
(2) 病弱高齢者のみで構成する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって,障害の程度が1級又は2級の者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けた者であって,児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害の程度が最重度又は重度と判定された者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害の程度が1級の者
(4) 前3号に準ずると市長が認めたもの
(事業の内容)
第3条 事業の内容は,次に掲げるものとする。
(1) ペンダント型無線発信機及び有線押しボタン発信機並びに安否センサー(以下「機器」という。)を事業の利用者に貸与すること。
(2) 事業の利用者のうち電話機が設置されていない低所得者世帯(所得税の非課税世帯をいう。)に,電話機を貸与すること。
(3) 機器により緊急通報を受信した場合に,24時間体制で対応すること。
(4) 健康上の不安等の相談を24時間体制で受け付けること。
(5) 安否センサーにより事業の利用者の安否が確認できない場合に,24時間体制で対応すること。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,当該申請者の緊急事態に対処できる者を2人以上確保した上で,緊急通報システム事業利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし,市長が特に認める場合は,当該申請者の緊急事態に対処できる者が2人に満たないときにおいても申請することができる。
2 市長は,前項の規定により機器等の貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)について必要な事項を,事業に係る契約を市と締結した事業者(以下「事業者」という。)に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による届出があったときは,事業者に通知するものとする。
2 機器等の利用に要する費用(機器等のリース料を除く。)は,利用者が負担するものとする。
(貸与の契約)
第9条 市長は,機器等の貸与の決定をしたときは緊急通報システム機器等貸与契約書(様式第5号)により利用者と契約を締結するものとする。
(機器等の管理)
第10条 利用者は,貸与された機器等を善良な管理者の注意をもって維持管理し,機器等の損傷又は滅失等の事故が生じたときは,速やかに市長に届け出て,その指示に従わなければならない。
(貸与決定の取消し)
第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,機器等の貸与の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡し,又は市外に転出したとき。
(3) 福祉施設等に入所したとき,又は病院へ長期入院したとき。
(4) 事業の利用を辞退する旨の届出があったとき。
3 市長は,第1項の規定により,機器等の貸与の決定を取り消したときは,速やかに事業者に通知するものとする。
4 前項の規定による通知を受けた事業者は,利用者から機器等の返還を受けるものとする。
(利用者負担額の還付)
第12条 市長は,前条第1項の規定により機器等の貸与の決定を取り消した場合であって,市が事業者との間で合意した機器等の貸与に係る契約月額(以下「契約月額」という。)に利用者が機器等を利用した月数(以下「利用月数」という。)を乗じた額が利用者負担額に満たない場合は,利用者負担額の一部を当該利用者に還付することができる。ただし,利用者の責めに帰すべき事由により機器等の貸与の決定を取り消した場合にあっては,この限りでない。
2 前項の規定による還付額は,利用者負担額と契約月額に利用月数を乗じた額との差額とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年告示第49号)
この告示は,平成4年5月1日から施行する。
付則(平成9年告示第115号)
この要綱は,告示の日から施行し,この要綱による改正後の取手市緊急通報システム事業実施要綱の規定は,平成5年7月1日から適用する。
付則(平成17年告示第64号)
この要綱は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成21年告示第84号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の取手市緊急通報システム事業実施要綱の規定は,この要綱の施行の日以後に取手市緊急通報システム事業(以下「事業」という。)の利用の申請をした者について適用し,同日前に事業の利用の申請をした者については,なお従前の例による。
付則(平成29年告示第189号)
この要綱は,平成29年9月28日から施行する。
付則(平成29年告示第229号)
この要綱は,平成29年12月13日から施行し,改正後の取手市緊急通報システム事業実施要綱(平成3年告示第28号)の規定は,同年4月1日から適用する。
付則(平成30年告示第27号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第93号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の各要綱の規定による様式で,現に残存するものについては,所要の補正を加え,なお使用することができる。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
第1階層 | 取手市介護保険条例(平成12年条例第26号)第5条第1項第1号の規定に該当する第1号被保険者又はこれに相当する所得階層に属する者 | 0円 |
第2階層 | 取手市介護保険条例第5条第1項第2号及び第3号の規定に該当する第1号被保険者又はこれに相当する所得階層に属する者 | 11,220円 |
第3階層 | 取手市介護保険条例第5条第1項第4号及び第5号の規定に該当する第1号被保険者又はこれに相当する所得階層に属する者 | 33,680円 |
第4階層 | 取手市介護保険条例第5条第1項第6号及び第7号の規定に該当する第1号被保険者又はこれに相当する所得階層に属する者 | 56,140円 |
第5階層 | 取手市介護保険条例第5条第1項第8号及び第9号の規定に該当する第1号被保険者又はこれに相当する所得階層に属する者 | 78,590円 |
第6階層 | 取手市介護保険条例第5条第1項第10号及び第11号の規定に該当する第1号被保険者又はこれに相当する所得階層に属する者 | 101,050円 |
第7階層 | 取手市介護保険条例第5条第1項第12号から第14号までの規定に該当する第1号被保険者又はこれに相当する所得階層に属する者 | 112,280円 |
備考 利用者世帯の階層区分は,第4条第1項の規定による利用許可申請の申請日において該当する階層区分を適用する。