○取手市障害者手帳交付診断書料助成要綱

昭和57年4月23日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は,身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を申請するために必要な診断を受けた者に対し,当該診断にかかる診断書料に要した費用を助成することにより,障害者の福祉の向上に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は,本市に住所を有する者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付の申請のために必要な診断を受けた者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請のために必要な診断を受けた者

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める者

(助成の範囲)

第3条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該医師の発行する診断書作成に要した額(消費税に係る部分を除く。)の半額を助成するものとする。ただし,当該算出した額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円を助成するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する都道府県知事の定める医師の診断を受けたとき。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第23条第1号に規定する指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断を受けたとき。

(助成金の申請)

第4条 診断書料の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市障害者手帳交付診断書料助成申請書(様式第1号)に医療機関の領収証を添付して,市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は,前条の規定により申請があったときは,助成の適否を決定し,取手市障害者手帳交付診断書料助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに,助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は,偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,及び当該取消しに係る部分に関し既に交付した助成金の返還を命じることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(平成4年告示第44号)

この告示は,平成4年5月1日から施行する。

(平成10年告示第32号)

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成13年告示第52号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年告示第53号)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年告示第63号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年告示第214号)

この要綱は,平成20年11月17日から施行する。

(令和4年告示第99号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市障害者手帳交付診断書料助成要綱

昭和57年4月23日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年4月23日 告示第13号
平成4年5月1日 告示第44号
平成10年3月24日 告示第32号
平成13年3月27日 告示第52号
平成15年3月31日 告示第53号
平成16年3月31日 告示第63号
平成20年11月14日 告示第214号
令和4年3月31日 告示第99号