○取手市身体障害者自動車運転免許取得費補助事業要綱

平成5年6月10日

告示第44号

取手市身体障害者運転免許取得費補助事業要綱(昭和59年告示第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,身体障害者が就労等に伴い自動車運転免許を取得する場合,指定自動車教習所において教習を受けるのに必要な経費の一部を補助することにより,身体障害者の社会復帰等の促進を図り,もって身体障害者福祉の増進に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱の規定による補助の対象となる者は,次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に居住し,本市の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する4級以上の身体障害者手帳の交付を受けていること。

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当せず,かつ,道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条の免許試験に合格していること。

(4) 道路交通法第99条に規定する指定自動車教習所(次条において「教習所」という。)の自動車教習課程を卒業し,当該年度内に自動車運転免許を取得していること。

(補助対象経費)

第3条 この要綱の規定による補助の対象となる経費は,自動車運転免許を取得するために教習所に納入する入学金,教習料金,検定料,卒業証明書交付手数料その他の経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,前条の経費に実際に要した額の3分の2の額又は10万円のいずれか少ない額とする。

第5条 削除

(補助の方法)

第6条 補助金の交付に係る手続は,次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 補助金の交付を受けようとする者は,身体障害者自動車連転免許取得費補助金交付要望書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(2) 市長は,要望書を受理したときは,身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要望者名簿(様式第2号)を整備するものとする。

(3) 名簿に登載されている者が,指定自動車教習所を卒業したときは,身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(4) 市長は,申請書を受理したときは,申請内容等を審査し,補助の適否を決定し,身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付内定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(5) 補助の決定を受けた者は,運転免許を取得したときは,速やかに身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(6) 市長は,前記請求書の内容を審査し,補助金の額を確定し,身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(7) 補助の決定を受けた者は,当該年度内に運転免許を取得できなかったときは,速やかに身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請取下げ書(様式第7号)を市長に提出し,その指示を受けなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成6年告示第23号)

この要綱は,平成6年4月1日から施行する。

(平成16年告示第58号)

1 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に,この要綱による改正前の取手市身体障害者自動車運転免許取得費補助事業要綱第6条第1号の規定による申請書の提出が行われた身体障害者自動車運転免許取得費に係る補助については,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市身体障害者自動車運転免許取得費補助事業要綱

平成5年6月10日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年6月10日 告示第44号
平成6年3月18日 告示第23号
平成16年3月31日 告示第58号
令和4年3月23日 告示第73号