○取手市身体障害者自動車改造費補助事業要綱

平成5年6月10日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は,身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合,その自動車の改造に要する経費を補助することにより身体障害者の社会復帰の促進を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住し,住民基本台帳に登録されており,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 上肢,下肢又は体幹機能障害者で,その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)による身体障害者障害程度等級表の1級又は2級の者

(3) 障害者自らが,就労等に伴い所有し,運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) 当該年度から起算して過去5年間のうちに,当該補助を受けていない者。ただし,市長が災害等のやむを得ない理由があると認めた場合は,この限りでない。

(5) 改造補助を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が,当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

2 前項第5号の場合において,補助対象者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子であって,生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下であり,他の者の同一生計配偶者又は扶養親族となっていない子に限る。)を有する者(前年度の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)である場合にあっては,当該補助対象者の申請に基づき,所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫であるとみなし,同法第81条の規定の例により算定した所得税課税所得金額によるものとする。

(補助対象経費)

第3条 この事業の補助額は,操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。

(補助金の交付)

第4条 補助金は,100,000円を限度として,前条に規定する経費を交付する。

(補助の方法)

第5条 補助の方法は次のとおりとする。

(1) 補助金の交付を受けようとする者は,身体障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において,第2条第2項の適用を受けようとするときは,取手市寡婦(夫)控除みなし適用申請書(様式第1号の2)を市長に提出するものとする。

(2) 市長は,申請書を受理したときは,申請内容等を審査し,補助の適否を決定し,身体障害者自動車改造費補助金交付内定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(3) 補助の決定を受けた者は,改造が完了したときは,速やかに身体障害者自動車改造費補助金交付請求書(様式第3号)を,市長に提出しなければならない。

(4) 市長は,前記請求書の内容を審査し,補助金の額を確定し,身体障害者自動車改造費補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(5) 補助の決定を受けた者は,当該年度内に改造を完了できなかったときは,速やかに身体障害者自動車改造費補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を市長に提出し,その指示を受けなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成6年告示第22号)

この要綱は,平成6年4月1日から施行する。

(平成15年告示第52号)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成27年告示第130号)

この要綱は,平成27年8月1日から施行し,この要綱による改正後の取手市身体障害者自動車改造費補助事業要綱の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第130号)

この要綱は,平成30年7月20日から施行する。

(令和元年告示第30号)

この要綱は,令和元年6月26日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市身体障害者自動車改造費補助事業要綱

平成5年6月10日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年6月10日 告示第45号
平成6年3月18日 告示第22号
平成15年3月31日 告示第52号
平成27年7月30日 告示第130号
平成30年7月20日 告示第130号
令和元年6月26日 告示第30号
令和4年3月23日 告示第73号