○取手市障害者住宅整備資金貸付条例
平成5年3月31日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,障害者又は障害者と同居する世帯に対し障害者の居住環境を改善するため障害者の専用居室等を増築若しくは改築又は改造(維持補修的なものを除く。以下「整備」という。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行い,障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかの級の障害の程度に該当し,身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所の長又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の規定による同項に規定する知的障害者更生相談所の長によって知能指数がおおむね35以下と判定された者
(3) その他前2号に準ずる程度の障害がある者であって,市長が特に認めたもの
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は,取手市内に居住する障害者又は障害者と同居する親族で,障害者の専用居室等を真に必要とし,自力で整備を行うことが困難なもの(以下「貸付対象者」という。)とする。
(貸付対象経費)
第4条 貸付けの対象となる経費は,貸付対象者が所有し,かつ,居住する住宅又は貸付対象者の直系尊属,直系卑属若しくは配偶者が所有し,貸付対象者が居住する住宅について,障害者の専用居室等を整備するために必要な経費とする。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付限度額,貸付利率,償還期限及び償還方法は別表のとおりとする。
(連帯保証人)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は,保証人を立てなければならない。
2 保証人は,資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(1) 貸付けの目的以外の経費として使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(4) 貸付金の償還を怠ったとき。
(違約金)
第8条 市長は,借受者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは,当該償還すべき期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ延滞元利金につき年利10パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし,災害その他やむを得ない理由があると認められるときは,この限りでない。
(償還金の支払猶予)
第9条 市長は,借受者が災害,盗難,疾病,負傷その他やむを得ない理由により償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは,償還金の支払いを猶予することができる。ただし,保証人が支払期日に償還金を支払うことができると認められるときは,この限りでない。
2 前項の規定により償還金の支払いが猶予された期間に係る利子については,これを付さないものとする。
(償還債務の免除)
第10条 市長は,借受者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため償還することができなくなったと認められるときは,当該償還すべき債務の全部又は一部を免除することができる。ただし,保証人が償還することができると認められるときは,この限りでない。
付則
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の取手市障害者住宅整備資金貸付条例別表の規定は,平成6年4月1日以後に資金の貸付申請をした者について適用する。
付則(平成10年条例第24号)抄
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第31号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第81号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
別表
貸付限度額 | 利率 | 償還期限 | 償還方法 |
規則で定める額とする。 | 年2% | 資金交付の日の属する月の翌月から起算して10年以内 | 元利均等による月賦又は半年賦償還のいずれかによる。ただし繰上げ償還することを妨げない |