○取手市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づき,在宅の法第4条第1項に規定する障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児(以下「障害者等」という。)に対し,取手市障害者等日常生活用具給付事業として用具を給付することにより,日常生活の便宜を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。
(2) 居宅生活動作補助用具(小規模な住宅改修を伴うものであって,当該改修に係る費用を含む。) 別表第2に掲げるもの
2 この要綱の規定により用具の給付を受けることができる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(3) 当該用具について,介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令の規定による給付を受けることができないものであること。
(4) 障害者等のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者(以下「難病患者」という。)にあっては,在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師により判断されていること。
(給付事務の委託)
第3条 市長は,用具の給付を行う場合には,用具の製作又は販売を業とする者(以下「用具事業者」という。)に委託して行うことができる。
2 前項の規定による委託の期間は,一の委託契約につき1年を超えない期間とする。
3 市長は,用具事業者との契約にあたっては,良質かつ適切な用具を確保できるよう,経営規模,地理的条件,アフターサービスの可能性等を勘案の上,適切な用具事業者を選定して行うものとする。
(給付の申請)
第4条 用具の給付(居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を除く。)を希望する者又はこれを扶養する者は,日常生活用具給付申請書(様式第1号の1)を福祉事務所長に提出するものとする。この場合において,必要に応じ,医師の意見書その他の障害の程度の確認に必要な書類を添付しなければならない。
2 住宅改修費の給付を希望する者又はこれを扶養する者は,住宅改修費給付申請書(様式第1号の2)に次に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出するものとする。
(1) 工事図面
(2) 改修工事見積書
(3) 前2号に定めるもののほか,当該住宅改修に係るカタログ,仕様書,設計書その他住宅改修費の積算に要する資料
(給付の決定)
第5条 福祉事務所長は,申請書の提出を受けたときは,その内容を審査するとともに,当該障害者等の身体的状況,経済的状況,家庭環境及び住宅環境等を調査し,給付の可否を決定するものとする。
4 福祉事務所長は,給付を行わないことと決定したときは,却下決定通知書(様式第4号)により理由を付して申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,利用決定者が同一の月に支払った額の合計額(地域生活支援事業に要した費用に限る。)が利用者負担上限月額を超えるときは,利用者負担上限月額をもって利用決定者が当該月に支払うべき支払額とする。
3 福祉事務所長が用具の給付を行った用具事業者に支払う額は,用具の給付に必要な購入に要する費用又は住宅改造改修給付費に要する費用から利用決定者又はこれを扶養するものが直接当該用具事業者に支払った額を控除した額とする。
(住宅改修費の完了報告)
第7条 住宅改修費の給付に係る給付の決定を受けた者は,当該決定に係る住宅の改修及び用具の設置が完了したときは,改修及び設置を行う前の写真並びに改修及び設置を行った後の写真の両方を市長に速やかに提出し,当該住宅の改修及び用具の設置が完了したことを報告しなければならない。
(用具の管理)
第8条 利用決定者は,当該用具を給付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,若しくは貸し付け,又は担保に供してはならない。
2 利用決定者は,用具の全部又は一部を毀損し,又は滅失したときは,遅滞なく福祉事務所長に当該毀損又は滅失の状況を報告し,その指示に従わなければならない。
(用具事業者の報告)
第9条 市長は,用具の給付に関し必要があると認めるときは,用具事業者に対し,当該用具の給付に係る報告を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付の決定を受けたとき。
(2) 第8条第1項の規定その他この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は,前項の規定により給付の決定を取り消した場合において,既に当該給付に係る費用が交付されているときは,当該取消しを受けた者に対し,給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。
付則
この要綱は,告示の日から施行する。
付則(平成17年告示第408号)
この要綱は,平成18年1月1日から施行する。
付則(平成18年告示第160号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成18年10月1日から施行する。
(取手市重度障害児及び知的障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)
2 取手市重度障害児及び知的障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年告示第51号)は,廃止する。
付則(平成23年告示第59号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
(取手市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業要綱の廃止)
2 取手市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業要綱(平成7年告示第109号)は,廃止する。
付則(平成25年告示第72号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第167号)
この要綱は,平成26年9月11日から施行する。
付則(平成27年告示第134号)
この要綱は,平成27年8月1日から施行し,この要綱による改正後の取手市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は,平成27年4月1日から適用する。
付則(平成29年告示第78号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第130号)
この要綱は,平成30年7月20日から施行する。
付則(令和元年告示第30号)
この要綱は,令和元年6月26日から施行する。
付則(令和2年告示第93号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の各要綱の規定による様式で,現に残存するものについては,所要の補正を加え,なお使用することができる。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第132号)
この要綱は,令和4年4月26日から施行する。
付則(令和5年告示第78号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条,第6条関係)
(単位:円)
種目 | 品目 | 障害及び程度 | 性能 | 区分 | 耐用年数 | 基準額 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の方又は難病患者のうち寝たきりの状態にある者 | 腕,脚等の訓練のできる器具を附帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整することができる機能を有するもの |
| 8年 | 154,000 |
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障害1級以上の方(常時介護を要する者に限る。)又は難病患者のうち寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの |
| 5年 | 19,600 | |
特殊尿器 | 下肢若しくは体幹機能障害1級以上の方(常時介護を要する方に限る。)又は難病患者のうち自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので,障害者等又は介護者が容易に使用することができるもの |
| 5年 | 67,000 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の方(入浴に当たって,家族等他人の介助を要する方に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの |
| 5年 | 82,400 | |
体位変換器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の方(下着交換等に当たって,家族等他人の介助を要する方に限る。)又は難病患者のうち寝たきりの状態にある者 | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用することができるもの |
| 5年 | 15,000 | |
移動用リフト | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の方又は難病患者のうち下肢若しくは体幹機能に障害のある者 | 介護者が障害者等を移動させるに当たって容易に使用し得るもの。ただし,天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 |
| 4年 | 159,000 | |
訓練いす | 3歳から18歳までの下肢又は体幹機能障害2級以上の方 | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 |
| 5年 | 33,100 | |
訓練用ベッド | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の方又は難病患者のうち下肢若しくは体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練をすることができる器具を備えたもの |
| 8年 | 159,200 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障害者又は難病患者であって,入浴に介助を必要とする方 | 入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
| 8年 | 90,000 |
便器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の方又は難病患者のうち常時介護を要する者 | 障害者が容易に使用することができるもの(手すりを付けることができる。)。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
| 8年 | 4,450 | |
手すりを付けた場合 | 5,400 | |||||
※頭部保護帽 | 次のいずれかに該当する方 ア 平衡機能に障害を有する方 イ 療育手帳A以上の方又は自立支援医療を受けている方であって,てんかん発作等により転倒し頭部を強打するおそれがある方 | ヘルメット型で,スポンジ,革を主材料に製作し,転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの | 主材料がスポンジ,革 | 3年 | 15,200 | |
主材料がスポンジ,革,プラスチック | 36,750 | |||||
※T字状・棒状のつえ | 下肢又は体幹機能障害を有する方 | 一点支持のもの | 主材料が木材(十分な強度を有するもの),外装はニス塗装 | 3年 | 2,200 | |
主材料が軽金属 | 3,000 | |||||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を有し,家庭内の移動等において介助を必要とする方又は難病患者のうち下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。 ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
| 8年 | 60,000 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上の方又は難病患者のうち上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルで温水温風を出すことができるもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
| 8年 | 151,200 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上の方又は難病患者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの |
| 8年 | 28,700 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の方(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用することができるもの |
| 6年 | 41,000 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上(学齢児以上)の方 | 電波を利用して符号を送り,歩行者の前方の信号機の表示する信号が青色である時間を延長することができるもの |
| 10年 | 7,000 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の方(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音,声音等を視覚,触覚等により知覚することができるもの |
| 10年 | 87,400 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う方 | 透析液を加温し,一定温度に保つもの |
| 5年 | 51,500 |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者であって,必要と認められる方又は難病患者のうち呼吸器機能に障害のある者 | 障害者等が容易に使用することができるもの |
| 5年 | 36,000 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者であって,必要と認められる方又は難病患者のうち呼吸器機能に障害のある者 | 障害者等が容易に使用することができるもの |
| 5年 | 56,400 | |
発動発電機又は家庭用蓄電池 | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者又は難病患者等であって,在宅で1日につき1回以上人工呼吸器又は電気式たん吸引器(以下この項において「人工呼吸器等」という。)を使用している者 | 在宅で使用する人工呼吸器等に接続することにより人工呼吸器等の稼働に必要な電力を供給できるもので,障害者等又はその介護者が容易に使用することができるもの | ― | 100,000 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う方 | 障害者が容易に使用することができるもの |
| 10年 | 17,000 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の方(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 検温結果を音声により伝える機能を有するもの |
| 5年 | 9,000 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の方(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用することができるもの |
| 5年 | 18,000 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 難病患者のうち人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し,難病患者が容易に使用することができるもの |
| 5年 | 157,500 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由であって,発声・発語に著しい障害を有する方 | 携帯式で,ことばを音声又は文章に変換する機能を有し,障害者が容易に使用することができるもの |
| 5年 | 98,800 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上の方(学齢以上の方に限る。) | 視覚障害者の方又は上肢機能障害の方がパーソナルコンピュータ等の電子計算機器を使用する際に必要なソフト及び周辺機器 | 入力文字を音声化するソフト,強度の弱視者用に文字等を拡大するソフト又は画面の文字を音声化するソフト | 6年 | 100,000 | |
障害に合わせることができる大型キーボード又はマウスが使えない方の操作棒 | ||||||
視覚障害者用情報受信装置 | 視覚障害2級以上の方(学齢以上の方に限る。) | 地上デジタル放送を音声により受信することができ,かつ,災害時の緊急放送を受信するもので,視覚障害者が容易に使用することができるもの |
| 6年 | 29,000 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって,必要と認められる方 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの |
| 6年 | 383,500 | |
※点字器 | 主に情報の入手を点字によっている視覚障害者の方 | 視覚障害者が容易に使用することができるものであり,点筆を含むもの | 32マス18行,両面書真ちゅう板製 | 7年 | 10,400 | |
32マス18行,両面書プラスチック製 | 6,600 | |||||
32マス4行,片面書アルミニウム製 | 5年 | 7,200 | ||||
32マス12行,片面書プラスチック製 | 1,650 | |||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の方(本人が就労している,又は就労が見込まれる者に限る。) | 点字の6点に対応したレバーを叩き,点字のみで印字する機能を有するもの |
| 5年 | 63,100 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の方 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障害者が容易に使用することができるもの。または,音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障害者が容易に使用することができるもの | 録音再生機 | 6年 | 85,000 | |
再生専用 | 35,000 | |||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の方 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもので,視覚障害者が容易に使用することができるもの |
| 6年 | 99,800 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって,本装置により文字等を読むことが可能になる方 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに写し出すことができるもの |
| 8年 | 198,000 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の方。なお,音声時計は,手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 腕時計又は懐中時計であって,文字盤に点字等があり,文字盤及び針に直接触れることができる構造を有するものに限る。 | 触読時計 | 10年 | 10,300 | |
音声時計 | 13,300 | |||||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は音声・発語に著しい障害を有する者であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められる方(学齢以上の方に限る。) | 一般の電話に接続することができ,音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり,障害者が容易に使用することができるもの |
| 5年 | 71,000 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって,本装置によりテレビの視聴が可能になる方 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組及びテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので,聴覚障害者が容易に使用することができるもの |
| 6年 | 88,900 | |
※人工喉頭 | 喉頭摘出等により,音声機能又は言語機能障害を有する方 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ,ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 | 4年 | 5,000 | |
顎下部等に当てた電動板を駆動させ,経皮的に音源を口腔内に導き構音化するものであり,職業上又は教育上真に必要なもの | 電動式 | 5年 | 70,100 | |||
視覚障害者用図書 | 視覚障害者であって,主に点字,大活字又はDAISY図書により情報を入手している者 | 点字若しくは大活字により作成された図書又はDAISY方式により記録された図書 |
| ― | 年額60,000 | |
排泄管理支援用具 | ※ストマ用装具 | ぼうこう若しくは直腸機能の障害を有する方又は脳性まひなど常時必要である方。ただし,紙おむつについては,次のいずれかに該当する3歳以上の方に限る。 (1) ストマの変形又はストマ周辺の著しいびらんのためストマ用装具を装着できない方 (2) 二分脊椎による排便機能障害又は排尿機能障害のある方 (3) 脳性まひその他の脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な方 | ・蓄便・蓄尿袋については,低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋であって,尿袋についてはキャップ付きとする。主材料はラテックス製又はプラスチックフィルム製 | 蓄便袋 | 1月 | 8,600 |
蓄尿袋 | 11,300 | |||||
紙おむつ | 12,000 | |||||
※収尿器 | ぼうこう又は直腸機能障害を有する方及び脊椎損傷による排尿機能障害(特に失禁のある場合)のために収尿器を必要とする方 | 採尿器と蓄尿袋で構成し,尿の逆流防止装置を付けるものとする。主材料はラテックス製又はゴム製 | 男性用普通型 | 1年 | 7,700 | |
男性用簡易型 | 5,700 | |||||
女性用普通型 | 8,500 | |||||
女性用簡易型 | 5,900 |
備考
(1) 頭部保護帽の限度額は,オーダーメイドによる製品に適用するものとし,レディメイドによる製品については限度額の80パーセントの範囲内の額とすること。
(2) T字状・棒状のつえを夜光材とした場合にあっては,410円増し(全面夜光材付きとした場合にあっては,1,200円増し)とする。また,外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合にあっては,260円増しとする。
(3) 人工喉頭(笛式)で気管カニューレを付けた場合にあっては,3,100円増しとする。
(4) ストマ用装具については,2か月分の額を日常生活用具給付券1枚に記載して交付する。また,申請1回につき2枚まで一括交付することができる。
(5) 女性用簡易型の収尿器については,採尿袋20枚を1組とする。
(6) 脳性まひなど脳原性運動機能障害の方については,医師の意見書を添付するものとする。
(7) 品目の欄中に「※」が付されている品目については,失われた身体部位及び損なわれた身体機能を代償,補完するものであることから,在宅の有無に関係なく交付することができる。
(8) 障害及び程度の欄に定める事項以外の障害及び程度により交付を希望するもの又はこれを扶養するものは,医師の意見書を添付するものとする。
別表第2(第2条,第6条関係)
(単位:円)
品目 | 障害及び程度 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢機能障害,体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を有する者であって,障害等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合にあっては,上肢障害2級以上の者に限る。)又は難病患者であって,下肢機能障害若しくは体幹機能障害を有する者 | 障害者等の移動等を円滑にする用具であって,設置に小規模な住宅改修を伴うもの。ただし,介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費の支給対象者にあっては,支給を受けられる部分を除く。 | ― | 550,000 |
別表第3(第6条関係)
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯(低所得1) | 15,000円 |
市町村民税非課税世帯(低所得2) | 24,600円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
備考
(1) 「低所得1」とは,市町村民税非課税世帯であって,障害者等の年収が80万円以下の者をいう。
(2) 「低所得2」とは,市町村民税非課税世帯であって,低所得1に該当しない者をいう。
(3) 申請者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子であって,生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下であり,他の者の同一生計配偶者又は扶養親族となっていない子に限る。)を有する者(前年度の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)である場合にあっては,当該申請者の申請に基づき,同法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし,同法第295条第1項第2号,第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税に基づく階層の利用者負担上限月額とする。