○取手市在宅障害児福祉手当支給条例

昭和47年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,精神又は身体に障害を有し,在宅で生活する児童の保護者に対し在宅障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより,福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 手当は,本市に居住し,年齢満20歳未満であって,かつ,次の各号のいずれかに該当し,在宅で生活する児童(以下「児童」という。)と同居している保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者であって,現に児童を監護する者をいう。以下同じ。)に支給する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者

(2) 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため,児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で,その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者であって,当該障害の程度が((A))又はAに該当する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当する者

(4) 障害の程度が最重度又は重度であると児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が判定した者

(5) 前各号に掲げる者のほか,重度の障害の状態が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級に相当する程度であると市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず,手当の支給を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,手当を支給しない。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条に規定する障害児福祉手当の支給を受けているとき。

(2) 法第20条から第23条までに規定する障害児福祉手当に係る支給の制限の例により受給資格の認定を行った場合において,当該各条の規定に該当するものとして支給の制限を受けるとき。

(認定)

第3条 手当の支給を受けようとする者は,受給資格について市長の認定を受けなければならない。

(手当の額)

第4条 手当の支給額は,児童1人につき月を単位として支給するものとし,その額は,月額5,000円とする。

(支給の期間)

第5条 手当は,第3条の規定による市長の認定を受けた日の属する月から,受給資格喪失の日の属する月まで支給する。

2 手当は,毎年8月,12月及び4月の3期に,それぞれの前月までの分を次の表に掲げる区分によって支給する。

第1期

4月から7月まで

8月

第2期

8月から11月まで

12月

第3期

12月から3月まで

4月

(受給者の義務)

第6条 第3条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)第1条の目的に従い児童の愛護に努めなければならない。

(支給の停止又は制限)

第7条 受給者が,次の各号のいずれかに該当するときは,市長は手当額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の監護を怠っていると認められるとき。

(2) この条例又は規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が支給することが適当でないと認めるとき。

(受給者の特例)

第8条 市長は,受給者が死亡し,又は所在不明等のため手当を支給できないときは,その受給者に代わり児童を監護する者にその手当を支給することができる。

(手当の返還等)

第9条 市長は,偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは,その者に既に支給された手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(受給権の喪失)

第10条 受給者が,児童とともに他の市町村に居住するに至ったとき又は児童が死亡したときは,手当を受ける権利は喪失する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し,必要な事項は市長が別に定める。

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,心身障害児のうち,この条例による改正前の規定による心身障害児以外の者の保護者がこの条例施行の日から90日以内に手当の支給の申請をし,かつ手当の支給の認定を受けた者については,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成2年条例第25号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成10年条例第24号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第32号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月以前の月分の心身障害児童福祉手当の額については,なお従前の例による。

(平成17年条例第81号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の取手市在宅障害児福祉手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定による市長の認定を受けている者に対する在宅障害児福祉手当の支給については,改正前の条例は,平成21年6月30日までの間に限り,なおその効力を有する。この場合において,改正前の条例第5条第1項中「受給資格喪失の日の属する月」とあるのは,「受給資格喪失の日の属する月又は平成21年6月のいずれか早い月」と読み替えて,同項の規定を適用する。

取手市在宅障害児福祉手当支給条例

昭和47年4月1日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第7号
昭和48年3月27日 条例第11号
昭和50年6月27日 条例第18号
昭和50年12月15日 条例第39号
昭和52年6月29日 条例第27号
昭和54年3月29日 条例第4号
平成2年12月25日 条例第25号
平成10年12月25日 条例第24号
平成11年3月23日 条例第3号
平成11年12月16日 条例第32号
平成16年3月26日 条例第7号
平成17年3月25日 条例第81号
平成21年3月27日 条例第14号