○取手市重度障害者福祉タクシー等利用料金助成要綱
昭和63年12月27日
告示第69号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は,タクシーの利用又は取手市福祉有償運送等運営協議会の許可を得た団体(以下「移送団体」という。)による移送サービスの利用に係る費用の一部を助成することにより,重度障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(令6告示100・一部改正)
(対象者)
第2条 この要綱の規定により助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は,市内に住所を有し,かつ,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第71条の19第1項第3号の規定により自動車税(種別割)を減免されている者,取手市税条例(昭和39年条例第22号)第90条第1項第1号の規定により軽自動車税(種別割)を減免されている者,介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している者,又は入院している者は除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって,障害の程度が1級又は2級の者
(2) 茨城県療育手帳制度実施要項(平成6年障福第272号茨城県福祉部長通知)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者であって,障害の程度(総合判定)が((A))又はAの者
(3) 次に掲げる要件を満たす者
ア 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって,障害の程度が1級であること。
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する医療に係るものに限る。)の交付を受けていること。
(令6告示100・一部改正)
(1) タクシー利用 1回の乗車につき1,000円(1回当たりの運賃が1,000円未満の場合にあっては,当該運賃の額)
(2) 移送団体利用 1回の利用につき700円(1回当たりの利用料金が700円未満の場合にあっては,当該利用料の額)
2 助成の回数は,年間(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。以下同じ。)36回分を限度とする。ただし,慢性透析療法を実施している者は,年間60回分を限度とする。
(令6告示100・一部改正)
(利用券の申請)
第4条 助成を受けようとする受給資格者は,取手市重度障害者福祉タクシー等利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 利用券の額は,タクシー利用の場合にあっては1枚につき500円,移送団体利用の場合にあっては1枚につき700円とする。
3 利用券の再交付は,行わないものとする。
(令6告示100・一部改正)
(利用券の取扱い)
第6条 前条第1項の規定により利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は,タクシー又は移送サービスを利用する際,利用券をタクシー会社又は移送団体に提出しなければならない。
2 利用券は,タクシー利用の場合にあっては1回の乗車につき2枚,移送団体利用の場合にあっては1回の利用につき1枚を限度として使用することができる。
3 前項の場合において,使用する利用券の額の合計が利用料金の全額を超えるときであっても,利用者は,その差額を受け取ることはできないものとする。
4 利用券は,取手市高齢者等移送サービス及びタクシー利用料金助成事業実施要綱(平成18年告示第19号)第5条第1項に規定する取手市高齢者等移送サービス利用料金助成券その他の市が発行する利用券又は助成券と併用することができない。
5 利用券の有効期間は,利用券を交付した日から当該年度の3月31日までとする。
6 利用者は,受給資格者でなくなったとき又は利用券の有効期限を経過したときは,直ちに利用券を市長に返還しなければならない。
(令6告示100・一部改正)
(利用券の精算)
第7条 タクシー会社又は移送団体は,前条第1項の規定により利用券の提出を受けたときは,利用券に必要事項を記入し,1か月ごとにまとめて,請求書に利用券を添えて,翌月の末日までに市長に提出しなければならない。
(令6告示100・一部改正)
(交付決定の取消し又は利用券の返還)
第8条 市長は,利用者が次のいずれかに該当する場合は,利用券の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した利用券の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用券の交付を受けたとき。
(3) 利用券を他人に譲渡し,又は不正に使用したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,昭和64年4月1日から施行する。
付則(平成2年告示第23号)
この要綱は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年告示第47号)
この告示は,平成4年5月1日から施行する。
付則(平成6年告示第25号)
この要綱は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成15年告示第51号)
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年告示第73号)
この要綱は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成18年告示第56号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第78号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第98号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第79号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第128号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第5条第1項の規定により交付された取手市福祉タクシー等利用券は,当該利用券の有効期間の満了する日までの間,改正後の第5条第1項の規定により交付された取手市福祉タクシー等利用券とみなす。
付則(平成25年告示第80号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第39号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項第2号の規定は,この要綱の施行の日以後に利用された移送団体利用に係る利用料金の助成について適用し,同日前に利用された移送団体利用に係る利用料金の助成及び当該利用に係る精算については,なお従前の例による。
付則(平成31年告示第64号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第7条第1項の規定は,この要綱の施行の日以後に利用された利用券の精算について適用し,同日前に利用された利用券の精算については,なお従前の例による。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第257号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年9月19日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項第1号の規定は,この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用されたタクシー利用に係る運賃の助成について適用し,同日前に利用されたタクシー利用に係る運賃の助成及び当該利用に係る精算については,なお従前の例による。
(従前の利用券の使用に係る特例)
3 施行日前に交付された利用券(令和6年3月31日まで有効のものに限る。)であって,施行日から令和6年3月31日までの間にタクシー利用に使用されたものについては,当該利用券に記載された金額の表示にかかわらず,1回の利用につき740円(1回当たりの運賃が740円未満の場合にあっては,当該運賃の額)とみなして,取手市重度障害者福祉タクシー等利用料金助成要綱の規定を適用する。
付則(令和6年告示第100号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の取手市重度障害者福祉タクシー等利用料金助成要綱は,この要綱の施行の日以後に利用されたタクシー及び移送団体の利用料金の助成について適用し,同日前に利用されたタクシー及び移送団体の利用料金の助成については,なお従前の例による。
(令6告示100・全改)
(令6告示100・全改)