○取手市障害児(者)自動車等燃料費助成要綱

平成8年12月27日

告示第124号

(目的)

第1条 この要綱は,身体障害児(者),知的障害児(者),情緒障害児(者)及び精神障害児(者)の指導訓練のため,福祉施設及び学校等に通うために使用する自動車,自動二輪車及び原動機付自転車の運行に伴う燃料費(以下「燃料費」という。)の一部を助成することにより,当該身体障害児(者)等の生活の利便を助長し,もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の要件及び対象者)

第2条 燃料費の助成を受けることができる者は,次に掲げる要件をすべて満たし,かつ,次項の規定に該当する者とする。

(1) 市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 普通自動車,小型自動車,軽自動車,大型自動二輪車,普通自動二輪車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を自ら所有していること。ただし,自ら自動車等を所有することができない者にあっては,その者と生計を一にし,その者のために自動車等を所有する者がある場合には,この限りでない。

(3) 自動車等を自ら運転していること。ただし,自ら自動車等(原動機付自転車を除く。以下この号において同じ。)を運転することができない者にあっては,その者と生計を一にし,その者のために自動車等を運転する者がある場合には,この限りでない。

2 燃料費の助成を受けることができる者は,前項の規定に該当し,かつ,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)を所持する者又は同法別表に規定する障害を有すると市長が認めた者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)において障害者として判定された者

(3) 次に掲げる書類のいずれかを所持する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により交付を受けた自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号に規定する医療に係るものに限る。以下「自立支援医療受給者証」という。)

(認定申請)

第3条 燃料費の助成を受けようとする者は,取手市障害児(者)自動車等燃料費助成資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 身体障害者手帳又は児童相談所若しくは知的障害者更生相談所の障害者であるとの判定書

(3) 精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証

(4) 通園証明書又は通学証明書(様式第2号)

(認定通知等)

第4条 市長は,前条の申請を受理したときは速やかに資格要件を審査し当該申請に係る者に対し,取手市障害児(者)自動車等燃料費助成認定通知書(様式第3号)若しくは取手市障害児(者)自動車等燃料費助成却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(助成額)

第5条 1月当たりの燃料費の助成額は,別表に定める基準により算出した額とする。ただし,当該算出した額が5,000円を超える場合の助成の額は,5,000円とする。

2 前項の燃料費は,通常の経路により通学し,又は通園した場合に要した額に基づき算定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,取手市障害児(者)及び付添人交通費支給条例(昭和50年条例第16号。以下この項において「交通費支給条例」という。)第5条の規定により交通費の支給を現に受けている者に対する助成額は,前2項の規定により算定した助成額から交通費支給条例第5条の規定により受けている交通費の額を減じた額とする。

(助成期間)

第6条 助成の期間は,第4条の規定による市長の認定を受けた日の属する月から,受給資格喪失の日の属する月までの間とする。

2 燃料費は,毎年8月,12月及び4月の3期に分け,そのうち利用月分を助成する。

(支払方法)

第7条 市長は,認定申請のあった場合において受給資格の認定をしたときは,当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格は次の各号のいずれかに該当した日の属する月をもって消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 障害者でなくなったとき。

(3) 市内に住所を有しなくなったとき。

(4) その他,市長が必要ないと認めたとき。

(変更届)

第9条 受給資格者は次の各号のいずれかに該当するときは,取手市障害児(者)自動車等燃料費変更届(様式第5号)によりその旨を市長に届けなければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 施設等を変更したとき。

(取消し返還)

第10条 市長は,偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき,又は正当な理由がなく次条の規定による調査に応じなかったときは,支給の決定を取消し,又はその者にすでに支給された燃料費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査)

第11条 市長は必要があると認めるときは,受給資格の有無の認定に必要な書類を提出させ,又は職員に調査をさせることができる。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,平成8年12月1日から施行する。

(平成10年告示第99号)

この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年告示第24号)

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年告示第56号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年告示第37号)

1 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の取手市障害児(者)自動車等燃料費助成要綱第5条の規定は,平成16年4月1日以後の通学又は通園に係る燃料費の助成から適用し,同日前の通学又は通園に係る燃料費の助成については,なお従前の例による。

(平成18年告示第57号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成25年告示第80号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第104号)

この要綱は,平成30年5月22日から施行する。

別表(第5条関係)

車種

走行距離

単価

普通自動車

1リットル当たり 10km

1リットル当たりガソリン単価

小型自動車

軽自動車

大型自動二輪車

1リットル当たり 30km

1リットル当たりガソリン単価

普通自動二輪車

原動機付自転車

(注) 単価は,茨城県石油商業組合取手支部と市による燃料契約単価に基づき算出する。

【計算書】

通学距離(片道×2)×1リットル当たりガソリン単価÷ガソリン1リットル当たり走行距離=1日分の経費(四捨五入)

支給額(月額)=1日分の経費×出席日数

様式 略

取手市障害児(者)自動車等燃料費助成要綱

平成8年12月27日 告示第124号

(平成30年5月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年12月27日 告示第124号
平成10年11月13日 告示第99号
平成12年3月24日 告示第24号
平成14年3月29日 告示第56号
平成16年3月25日 告示第37号
平成18年3月31日 告示第57号
平成25年3月29日 告示第80号
平成30年5月21日 告示第104号