○取手市障害児(者)及び付添人交通費支給条例

昭和50年6月27日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,身体障害児(者),知的障害児(者),情緒障害児(者)及び精神障害児(者)(以下「障害者」という。)並びに付添人が,障害者福祉施設(これに準ずる施設を含む。)又は学校等に通う(以下「通園」という。)ために要する交通費の一部を助成し,当該家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害児(者)

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者及び同法別表に規定する障害を有すると市長が認めた者をいう。

(2) 知的障害児(者)及び情緒障害児(者)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において障害者として判定された者をいう。

(3) 精神障害児(者)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の規定による自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する医療に係るものに限る。)の支給を受けている者をいう。

(4) 付添人

障害者が単独で通園することが特に困難であるため当該障害者に付き添って通園している保護者をいう。

(受給資格)

第3条 交通費の支給を受けることができる者は,次の各号に該当する障害者及び付添人とする。

(1) 本市の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 障害者の通園に要する交通費又は付添人の付添に要する交通費を負担していること。ただし,付添人については,障害者等に対する旅客運賃割引制度により運賃の割引を適用されている者及び運賃の割引を適用されるにもかかわらず,これを利用しない者は除く。

(3) 付添人は,その購入する乗車券の種類,乗車区間及び有効期間が,障害者と同一で,障害者の乗車券類と同時に購入するものでなければならない。

(認定)

第4条 交通費の支給を受けようとする者は,受給資格について市長の認定を受けなければならない。

(支給)

第5条 受給資格を有する者には,月額5,000円を限度として交通費を支給する。

2 前項の交通費は,通常の経路及び方法により通園した場合に要した額(旅客運賃割引制度の適用を受けた場合は,その額)に基づき算定するものとする。

3 障害者の通園に付添人が同行した場合の交通費は,前項の規定に基づき算定した当該障害者に係る交通費と当該付添人に係る交通費とを合算した額をこの条例の規定による交通費とみなし,第1項の規定を適用する。

(支給期間)

第6条 交通費の支給は,第4条の規定による市長の認定を受けた日の属する月から,受給資格喪失の日の属する月まで支給する。

2 交通費は,毎年8月,12月及び4月の3期に分けて前4の月分を支給する。

(支給の制限)

第7条 交通費は,次の各号の一に該当するときは支給しない。

(1) 保護者が,生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けているとき。

(2) この条例又は規則に違反したとき。

(3) その他,市長が支給することが適当でないと認めるとき。

(支給の取消し返還)

第8条 市長は,偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき,又は正当な理由がなく次条の規定による調査に応じなかったときは,支給の決定を取消し,又はその者にすでに支給された交通費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査)

第9条 市長は,必要があると認められるときは,受給資格の有無の認定に必要な書類を提出させ,又は職員に調査させることができる。

(届出の義務)

第10条 受給資格を有する者は,次の各号の事由が生じたときは,市長に速やかに届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する受給資格に変更があったとき。

(2) 第7条第1号の規定に該当したとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し,必要な事項は市長が別に定める。

この条例は,昭和50年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成10年条例第24号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第33号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市障害児(者)及び付添人交通費支給条例第5条の規定は,平成16年4月1日以後の通園に係る交通費の支給から適用し,同日前の通園に係る交通費の支給については,なお従前の例による。

(平成17年条例第81号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

取手市障害児(者)及び付添人交通費支給条例

昭和50年6月27日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年6月27日 条例第16号
昭和59年3月28日 条例第4号
平成10年12月25日 条例第24号
平成11年12月16日 条例第33号
平成14年3月28日 条例第10号
平成16年3月26日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第81号
平成18年3月30日 条例第23号
平成25年3月26日 条例第8号