○取手市精神障害者ボランティア団体活動支援事業補助金交付要綱
平成13年9月19日
告示第117号
(目的)
第1条 この要綱は,精神障害者の社会復帰の促進を図るため,精神障害者を支える活動を実施するボランティア団体に対して,取手市精神障害者ボランティア団体活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,精神障害者に対する地域の理解を深め,もって社会福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象)
第2条 市長は,市内に居住する精神障害者を支える活動(以下「支援活動」という。)を行い,かつ,その活動内容が次の各号のいずれかに該当するボランティア団体(以下「団体」という。)に対し,その運営を支援するため補助金を交付する。
(1) 精神障害者の社会復帰を支援する活動
(2) 精神障害者に対する理解と協力を広げる活動
(3) その他市長が精神障害者への支援活動として認めた活動
(補助金の額)
第3条 前条の規定に基づき交付する補助金の額は,予算の範囲内の額とし,1団体につき480,000円を限度とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は,取手市精神障害者ボランティア団体活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の交付)
第6条 市長は,前条の補助金交付決定通知を受けた申請団体から,補助金の交付について請求を受けたときは,速やかに当該申請団体に対し補助金を交付するものとする。
(会計帳簿の整理)
第7条 前条の規定により補助金の交付を受けた団体(以下「交付団体」という。)の代表者は,当該団体の支援活動に要する経費に係る会計帳簿を常に整理し,適正な状況にしておかなければならない。
(中止又は廃止の届)
第8条 交付団体は,支援活動を中止し,又は廃止したときは,速やかに取手市精神障害者ボランティア団体活動支援事業中止・廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は,交付団体が,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 団体の活動が第1条の目的に著しく反していると認められるとき。
(3) 団体の活動に実際に要した経費が補助金の交付額を下回ったとき。
(4) 支援活動を中止し,又は廃止したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,告示の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。