○取手市市有バス乗務員設置運営要項
昭和56年3月31日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要項は,取手市市有バスを利用し,高齢者クラブが研修等を実施する際に高齢者の世話及び運行の安全を図る取手市市有バス乗務員(以下「乗務員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(乗務員の登録)
第2条 市長は,高齢者福祉に理解と熱意を有する者を乗務員として選定し,登録しておくものとする。ただし,登録期間は,当該年度とする。
(業務の内容)
第3条 乗務員の行う業務内容は,次に掲げるものとする。
(1) 観光案内
(2) 車内外の清掃
(3) その他必要な用務
(勤務時間)
第4条 勤務時間は,高齢者クラブが利用する日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(乗務手当)
第5条 乗務員に対し,乗務1日当たり8,000円の乗務手当を支給する。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか,乗務員の設置に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この要項は,昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年告示第38号)
この要項は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
付則(昭和58年告示第30号)
この要項は,公布の日から施行する。
付則(平成4年告示第32号)
この要項は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成15年告示第50号)
この要項は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第62号)
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第26号)
この要項は,平成21年4月1日から施行する。