○取手市特定疾病療養者見舞金支給要綱
昭和62年6月30日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は,特定疾病のため療養している者に対して特定疾病療養者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより,療養者及びその保護者の闘病及び労苦に報いることを目的とする。
(1) 療養者 受給者証の交付を受けた者をいう。
(2) 保護者 療養者の配偶者,親権を行う者又は後見人その他の者で,現に療養者を看護又は扶養している者をいう。
(3) 受給者証 茨城県が発行する指定難病特定医療費受給者証,小児慢性特定疾病医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害医療受給者証をいう。
(受給権者)
第3条 見舞金を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は,本市の住民基本台帳に記録されている療養者とする。
(申請及び決定)
第4条 見舞金の支給を受けようとする療養者又はその保護者は,取手市特定疾病療養者見舞金支給申請書(様式第1号)に,受給者証の写しを添えて,市長に提出しなければならない。
(見舞金の額及び支給方法)
第5条 見舞金の額は,療養者1人につき,年額20,000円とする。
2 見舞金は,毎年3月に当該年度分を支給するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,受給権者の受給権が喪失した場合にあっては,支給月でない月であっても見舞金を支給することができる。
(受給権の喪失等)
第6条 見舞金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,受給権を失うものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 本市に住所を有しなくなったとき。
(3) 受給者証の交付を受ける資格を有しなくなったとき。
3 市長は,受給権を喪失した受給者から前項の届出がないときは,当該受給者に係る見舞金の支給を停止することができる。
(変更事項の届出)
第7条 受給者は,第4条第1項の規定により提出した書類の記載事項に変更が生じたときは,速やかに取手市特定疾病療養者見舞金住所等変更(喪失)届を市長に提出しなければならない。
(継続支給の手続)
第8条 受給者は,見舞金の支給を継続して受けようとするときは,当該年度内において利用することができる受給者証の写しを毎年2月に市長に提出しなければならない。
(返還)
第9条 市長は,虚偽その他不正な行為により見舞金の支給を受けた者があるときは,その者から既に支給した見舞金の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡の禁止)
第10条 受給権は,譲渡し,又は担保に供することができない。
2 前項の規定に違反したときは,市長は見舞金の支給を停止することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際現に特定疾病のため継続的に入院又は治療を受けている者に係る見舞金の支給開始月については,第5条第2項の規定にかかわらず,当該入院又は治療の開始日(以下「開始日」という。)の属する月からとする。ただし,開始日が昭和62年3月31日以前の者については,昭和62年4月を支給開始日とする。
(藤代町の編入に伴う経過措置)
3 藤代町の編入の日から平成17年3月31日までの間に旧藤代町の住民からなされた申請に係る見舞金の支給開始月は,第5条第2項の規定にかかわらず,平成17年4月とする。
付則(昭和62年告示第35号)
この要綱は,公布の日から施行する。
付則(平成元年告示第54号)
この要綱は,公布の日から施行する。
付則(平成2年告示第38号)
この要綱は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成6年告示第76号)
この要綱は,平成6年9月1日から施行する。
付則(平成11年告示第68号)
この要綱は,平成11年7月1日から施行する。
付則(平成12年告示第45号)
この要綱は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年告示第72号)
この要綱は,平成13年6月1日から施行する。
付則(平成16年告示第59号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年告示第111号)
この要綱は,告示の日から施行する。
付則(平成17年告示第122号)
この要綱は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成17年告示第133号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第102号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第114号)
この要綱は,平成24年7月9日から施行する。
付則(平成27年告示第69号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第88号)
この要綱は,平成30年4月17日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。