○取手市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年9月26日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金(第6条~第17条)

第5章 取手市災害弔慰金支給審査委員会(第18条~第23条)

第6章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,取手市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金

(支給の手続)

第2条 市長は,条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは,次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名,性別,生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は,本市の区域外において死亡した市民の遺族に対し,死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は,市民でない遺族に対しては,遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金

(支給の手続)

第4条 市長は,条例第9条の規定により,災害障害見舞金を支給するときは,次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名,性別,生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は,疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は,本市の区域外において障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し,負傷又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市は障害者に対し,災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は,次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第2号。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所,氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額,償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 連帯保証人(以下「保証人」という。)となるべき者に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

2 借入申込書には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては,医師の療養見込期間を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては,前々年とする。以下この号において同じ。)において他の市町村に居住していた借入申込者にあっては,当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は,借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第7条 市長は,借入申込書の提出を受けたときは,速やかにその内容を検討の上,当該世帯の被害の状況,所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は,借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは,貸付金の金額,償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。

2 市長は,借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは,災害援護資金貸付不承認通知書(様式第4号)を借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 保証人を立てる場合 保証人の連署した災害援護資金借用書(様式第5号。以下「借用書」という。)並びに資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書

(2) 保証人を立てない場合 借用書及び借受人の印鑑証明書

(貸付金の交付)

第10条 市長は,前条の借用書の提出を受けたときは,貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 市長は,借受人が貸付金の償還を完了したときは,当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は,繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は,償還金の支払猶予を申請しようとするときは,支払猶予を受けようとする理由,猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,支払の猶予を認める旨を決定したときは,支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は,支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは,支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は,違約金の支払免除を申請しようとするときは,その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,違約金の支払免除を認める旨を決定したときは,違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は,支払免除を認めない旨を決定したときは,違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は,償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の災害援護資金償還免除申請書には,次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は,償還の免除を認める旨を決定したときは,災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は,償還の免除を認めない旨を決定したときは,災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第16条 市長は,償還金を納付期限までに納入しない者があるときは,督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について,氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは,借受人は,速やかにその旨を市長に氏名等変更届(様式第16号)により届け出なければならない。ただし,借受人が死亡したときは,同居の親族又は保証人が代わって,その旨を届け出るものとする。

第5章 取手市災害弔慰金支給審査委員会

(会長及び副会長)

第18条 条例第16条に規定する取手市災害弔慰金支給審査委員会(以下「審査委員会」という。)に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,審査委員会の会務を総理し,審査委員会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第19条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けた場合における会議は,市長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

3 審査委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 審査委員会の行う調査審議の手続は,公開しない。

5 審査委員会は,必要があると認めるときは,調査審議の対象者に関わっていた者その他委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(除斥)

第20条 委員は,自己若しくは配偶者又は三親等内の親族に関する審査又は自己若しくはこれらの者が従事する業務に直接の利害関係がある者に関する審査については,その議事に参与することができない。

(守秘義務)

第21条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第22条 審査委員会の庶務は,福祉部において処理する。

(運営の細目)

第23条 第18条から前条までに定めるもののほか,審査委員会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。

第6章 雑則

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか,災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続に関することその他必要な事項は,別に定める。

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

第2条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第3項の適用については,「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「令和4年3月31日」とする。

2 平成23年特別令第14条第1項に定める者に対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第2項第2号の適用については,同号中「被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては,前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合にあっては,平成23年とする。以下この号において同じ。)」と,「前年の所得」とあるのは「平成21年の所得」とする。

(昭和57年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の第4条及び第5条の規定は,昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成23年規則第31号)

この規則は,平成23年7月1日から施行し,改正後の取手市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は,平成23年3月11日から適用する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成30年規則第25号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の附則第2条第1項の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第15号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の附則第2条第1項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年9月26日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年9月26日 規則第23号
昭和57年10月12日 規則第21号
平成23年6月30日 規則第31号
平成28年3月30日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第25号
平成31年3月19日 規則第9号
令和2年6月5日 規則第40号
令和3年3月24日 規則第15号
令和3年4月30日 規則第32号
令和4年3月23日 規則第17号