○取手市災害見舞金等に関する条例

昭和52年3月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,市民が災害を受けたときに,り災者又は葬祭を行なう者に対して,見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を贈り,その援護と更生意欲の高揚をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 火災

(2) 風水害

(3) 震災

(4) その他の自然災害で市長が特に認めたもの

(見舞金等を贈る対象者)

第3条 見舞金等を贈る対象者(以下「対象者」という。)は,本市に居住し,かつ,次の各号のいずれかに該当する者及びその所有者とする。

(1) 現に住居としている住家が被災した者

(2) 使用している店舗又は倉庫が被災した者

(見舞金等の額)

第4条 見舞金等の額は,次の各号に掲げる範囲内で,規則で定める額とする。

(1) 死亡した者 100,000円以内

(2) 負傷し,全治1ケ月以上の入院加療を要するもの 50,000円以内

(3) 住家,店舗及び倉庫の損壊,滅失したもの 100,000円以内

(4) 住家,店舗及び倉庫の床上浸水したもの 30,000円以内

2 被害の程度は,市長が判定するものとする。

(見舞金等の制限)

第5条 市長は,対象者が次の各号の一に該当すると認めるときは,見舞金等を減額し,又は贈らないことができる。

(1) 故意の行為によるとき又はその者の属する世帯であるとき。

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき。

(見舞金等の返還)

第6条 市長は,すでに見舞金等を受けた者で,前条の規定に該当すると認める場合は,その全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(平成11年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

取手市災害見舞金等に関する条例

昭和52年3月26日 条例第13号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月26日 条例第13号
平成11年12月16日 条例第34号
平成17年3月25日 条例第29号