○取手市介護保険条例

平成12年3月29日

条例第26号

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 取手市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は,35人以内とする。

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の規定に基づき条例で定める期間は,3年とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか,認定審査会に関し必要な事項は,規則で定める。

(保健福祉事業)

第4条 市は,被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けのために,介護保険高額サービス費貸付事業を行う。

(保険料率)

第5条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 30,000円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 42,000円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 45,000円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 51,000円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 60,000円

(6) 次のいずれかに該当する者 66,000円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,当該合計所得金額が零を下回る場合には,零とする。付則第11条第1項第2号イを除き,以下同じ。)が125万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(令第39条第1項第1号イ(2)に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(令第39条第1項第1号イ(2)に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(同号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 75,000円

 合計所得金額が200万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 81,000円

 合計所得金額が300万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 87,000円

 合計所得金額が400万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 93,000円

 合計所得金額が500万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 99,000円

 合計所得金額が600万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 105,000円

 合計所得金額が700万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 111,000円

 合計所得金額が800万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(14) 前各号のいずれにも該当しない者 117,000円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は,同号の規定にかかわらず,18,000円とする。

3 前項の規定は,第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において,前項中「18,000円」とあるのは,「27,000円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は,第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において,第2項中「18,000円」とあるのは,「42,000円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は,次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

第9期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は,市長が別に定めることができる。この場合において,市長は,当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき,又はその分割金額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額は,すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

4 第1項の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは,この条例の規定にかかわらず,これらの日の翌日をその期限とみなす。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得,喪失等があった場合)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。),ロ若しくはニ,第2号ロ,第3号ロ,第4号ロ,第5号ロ,第6号ロ,第7号ロ,第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は,当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てるものとする。

第8条及び第9条 削除

(保険料の額の通知)

第10条 保険料の額が定まったときは,市長は,速やかに,これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも,同様とする。

(保険料の督促手数料)

第11条 保険料の督促手数料は,督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第12条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は,納期限後にその保険料を納付する場合においては,当該納付金額に,その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ,当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の額を計算する場合において,その計算の基礎となる保険料の額に1,000円未満の端数があるとき,又はその保険料の額の全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては,納付義務者の申請によって,その納付することができないと認められる金額を限度として,1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名,住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し,保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 第1号被保険者が第5条第1項第1号に該当する者(令第39条第1項第1号ロに規定する被保護者を除く。)又は第5条第1項第2号若しくは第3号に該当する者であって,かつ,全ての世帯員について前年の所得がない世帯に属する者で,規則で定める要件を満たす者であること。

(6) 第1号被保険者が法第63条の規定の適用を受けていること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は,普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに,特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに,次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名,住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第15条 第1号被保険者は,毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は,当該資格を取得した日から15日以内)に,第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(罰則)

第16条 市は,第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

第17条 市は,法第30条第1項後段,法第31条第1項後段,法第33条の3第1項後段,法第34条第1項後段,法第35条第6項後段,法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し,10万円以下の過料を科する。

第18条 市は,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに,法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する。

第19条 市は,偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第20条 第16条から前条までに規定する過料の額は,情状により,市長が定める。

2 第16条から前条までに規定する過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(規則への委任)

第21条 この条例に定めるもののほか,介護保険に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は,第4条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,050円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,075円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,125円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,150円

2 平成13年度における保険料率は,第4条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,150円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 18,225円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 24,300円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 30,375円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 36,450円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は,第5条の規定にかかわらず,次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

第5期 2月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては,同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては,第4期から第8期の納期に納付すべき保険料の額は,第1期,第2期及び第3期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(延滞金の割合等の特例)

第4条 当分の間,第12条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は,第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成12年度においては,平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に,平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み,当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし,平成13年度においては,次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に,平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に,平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ),ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は,第6条第3項の規定にかかわらず,平成12年度及び平成13年度においては,次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が,平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が,平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が,平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額,該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が,平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が,平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額,令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(取手市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第7条 取手市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第12号)は,廃止する。

(改正法附則第3条第1項の条例で定める日)

第8条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は,平成19年3月31日とする。

(医療介護総合確保推進法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第9条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第14条第1項の規定に基づき,法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については,介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず,平成28年4月1日から行うものとする。

2 医療介護総合確保推進法附則第14条第3項の規定に基づき,法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず,平成28年4月1日から行うものとする。

3 医療介護総合確保推進法附則第14条第4項の規定に基づき,法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については,その事業の実施に必要な準備のため,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず,平成28年4月1日から行うものとする。

4 医療介護総合確保推進法附則第14条第5項の規定に基づき,法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成28年11月30日までの間は行わず,平成28年12月1日から行うものとする。

(東日本大震災に係る保険料の減免の特例)

第10条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により被害を受けた者に係る第14条第1項の規定による保険料の減免については,同条第2項中「普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに,特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに」とあるのは,「平成25年4月30日までに」とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等に係る保険料の減免の特例)

第11条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって,当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和6年3月31日までの間に納期限が定められているものの減免については,次の各号のいずれかに該当する者は,第14条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして,同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し,又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の及びに掲げる要件のいずれにも該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額があるときは,当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち,減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第14条第2項の規定の適用については,同項中「提出しなければならない」とあるのは,「提出しなければならない。ただし,市長は,これにより難い事情があると認めるときは,別に申請期限を定めることができる」とする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第12条 第1号被保険者のうち,令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第5条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア第13号ア及び第14号に係る部分に限る。)の規定の適用については,同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは,「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については,同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする。)によるものとし,租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は,令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において,同項中「令和2年」とあるのは,「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は,令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において,同項中「令和2年」とあるのは,「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成12年条例第56号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第1項第4号の次に3号を加える改正規定(同項第5号及び第6号に係る部分に限る。)は,平成13年10月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は,平成15年度以降の年度分の保険料から適用し,平成14年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成17年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

第2条 藤代町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,藤代町介護保険条例(平成12年藤代町条例第24号。以下「藤代町条例」という。)の規定に基づき介護サービスを受けた者又は受けることになった者に対する保険給付については,なお従前の例による。

第3条 編入日前に,藤代町条例の規定に基づき課した保険料又は課すべきであった保険料の賦課徴収については,なお従前の例による。

第4条 本則第5条の規定にかかわらず,編入日以後において,平成16年度及び平成17年度の編入前の藤代町の区域(以下「藤代町区域」という。)内における保険料率は,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 15,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 22,500円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 30,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 37,500円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 45,000円

2 編入日以後の平成16年度及び平成17年度の藤代町区域における令第38条第1項第4号の基準所得金額は,同条第6項の規定に基づく介護保険法施行規則第143条の規定による。

第5条 本則第5条及び前条の規定による保険料率は,平成16年度及び平成17年度の賦課期日により賦課したとき,編入日前の取手市区域及び藤代町区域の間において住所を移転した場合であっても,変更しない。

(平成18年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第5条の規定は,平成18年度分の保険料から適用し,平成17年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は,第5条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合,第5条第1項第1号に該当するもの 27,720円

(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1項第2号に該当するもの 27,720円

(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1項第3号に該当するもの 34,860円

(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1項第1号に該当するもの 31,500円

(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1項第2号に該当するもの 31,500円

(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1項第3号に該当するもの 38,220円

(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1項第4号に該当するもの 45,360円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は,第5条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1項第1号に該当するもの 34,860円

(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1項第2号に該当するもの 34,860円

(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1項第3号に該当するもの 38,220円

(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1項第1号に該当するもの 42,000円

(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1項第2号に該当するもの 42,000円

(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1項第3号に該当するもの 45,360円

(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1項第4号に該当するもの 48,720円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は,第5条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1号に該当するもの 34,860円

(2) 第5条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第2号に該当するもの 34,860円

(3) 第5条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第3号に該当するもの 38,220円

(4) 第5条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第1号に該当するもの 42,000円

(5) 第5条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第2号に該当するもの 42,000円

(6) 第5条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第3号に該当するもの 45,360円

(7) 第5条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第5条第4号に該当するもの 48,720円

(平成18年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は,平成18年度以後の年度分の保険料について適用し,平成17年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成20年条例第10号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第1条の規定は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の取手市介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定並びに次条及び第4条の規定は,平成21年度以降の年度分の保険料について適用し,平成20年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は,新条例第5条の規定にかかわらず,37,080円とする。

第4条 平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は,新条例第5条及び前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第5条第1号に掲げる者 21,000円

(2) 新条例第5条第2号に掲げる者 21,000円

(3) 新条例第5条第3号に掲げる者 31,500円

(4) 新条例第5条第4号に掲げる者 42,000円

(5) 新条例第5条第5号に掲げる者 47,040円

(6) 新条例第5条第6号に掲げる者 52,500円

(7) 新条例第5条第7号に掲げる者 63,000円

(8) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 36,540円

(平成22年条例第35号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。ただし,第7条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市介護保険条例の規定は,平成23年3月11日から適用する。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の取手市介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定及び次条から付則第5条までの規定は,平成24年度以後の年度分の保険料について適用し,平成23年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は,新条例第5条第3号の規定にかかわらず,33,600円とする。

第4条 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は,新条例第5条第4号の規定にかかわらず,41,760円とする。

(特例に係る保険料の減免)

第5条 市長は,第1号被保険者が付則第3条の規定に該当し,すべての世帯員について前年の所得がない世帯に属する者であって,規則で定める要件を満たす者のうち必要があると認められる者に対し,保険料を減免する。

2 新条例第14条第2項及び第3項の規定は,前項の規定による保険料の減免について準用する。

(平成24年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市介護保険条例の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の取手市介護保険条例付則第4条の規定及び第2条の規定による改正後の取手市後期高齢者医療に関する条例付則第3条の規定は,延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は,平成27年度以後の年度分の保険料について適用し,平成26年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第5条第2項の規定は,平成27年度以後の年度分の保険料について適用し,平成26年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成27年条例第41号)

この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,付則第9条第1項及び第3項の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた取手市介護認定審査会の委員の任命に係る当該委員の任期については,なお従前の例による。

(平成28年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。ただし,第5条第1項第6号イ及び第14条第1項第5号の改正規定並びに同項中第6号を削り,第7号を第6号とする改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の取手市介護保険条例(以下「新条例」という。)第14条の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 新条例第11条の規定は,平成29年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し,同日前に発した督促状に係る督促手数料については,なお従前の例による。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第18条及び第20条の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は,平成30年度以後の年度分の保険料について適用し,平成29年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成30年条例第34号)

この条例は,平成30年8月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の第5条及び次項の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は,令和元年度以後の年度分の保険料について適用し,平成30年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和2年条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市介護保険条例の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和2年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の付則第11条の規定は,令和2年2月1日から適用する。

(令和2年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の取手市介護保険条例付則第4条の規定及び第2条の規定による改正後の取手市後期高齢者医療に関する条例付則第2条の規定は,この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。ただし,付則第11条第1項第1号の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は,令和3年度以後の年度分の保険料について適用し,令和2年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の付則第11条第1項の規定の適用については,同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは,「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年条例第20号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市介護保険条例

平成12年3月29日 条例第26号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月29日 条例第26号
平成12年12月28日 条例第56号
平成13年3月27日 条例第15号
平成15年3月27日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第30号
平成18年3月30日 条例第21号
平成18年6月23日 条例第30号
平成20年3月25日 条例第10号
平成21年3月27日 条例第12号
平成22年12月15日 条例第35号
平成23年8月1日 条例第16号
平成24年3月28日 条例第9号
平成24年9月28日 条例第19号
平成25年10月1日 条例第31号
平成27年3月26日 条例第16号
平成27年6月16日 条例第25号
平成27年12月16日 条例第41号
平成28年3月23日 条例第9号
平成28年9月23日 条例第31号
平成28年12月15日 条例第39号
平成30年3月23日 条例第5号
平成30年6月28日 条例第34号
令和元年5月28日 条例第2号
令和2年3月23日 条例第3号
令和2年5月8日 条例第10号
令和2年6月9日 条例第18号
令和2年12月14日 条例第30号
令和3年3月24日 条例第6号
令和3年3月31日 条例第17号
令和4年3月31日 条例第20号
令和5年3月31日 条例第17号