○取手市介護認定審査会規則

平成11年9月13日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき設置される取手市介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)に関し,法令で定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数及び委員数)

第2条 介護認定審査会に,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条に規定する合議体を7合議体設置し,一つの合議体を構成する委員の定数は,5人とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,同項に規定する合議体を構成する委員の定数を3人以上5人未満とすることができる。

(1) 介護認定に係る更新の申請を審査の対象とするものであるとき。

(2) 合議体を構成する委員の確保が著しく困難であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,合議体を構成する委員の定数を5人未満としても介護認定審査会が行う審査に支障がないと判断されるとき。

(通知の様式)

第3条 法第27条第8項又は法第32条第4項の規定による介護認定審査会が行う審査及び判定の結果の通知は,要介護認定・要支援認定等の審査判定結果について(別記様式)により行うものとする。

(生活保護の被保険者に係る要介護認定等)

第4条 介護認定審査会は,法令で定めるもののほか,介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1号に規定する被保護者をいう。)について要介護認定又は要支援認定の審査及び判定をすることができる。

(介護認定審査会長の印)

第5条 介護認定審査会長の印は,次のとおりとする。

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(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,介護認定審査会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第44号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に経過的要介護である者に係る要介護状態区分の審査及び判定については,介護保険法第28条第4項の規定により準用される同法第27条第7項の規定に基づき要介護更新認定を受けるまでの間に限り,なお従前の例による。

(令和2年規則第9号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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取手市介護認定審査会規則

平成11年9月13日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年9月13日 規則第24号
平成13年1月31日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第12号
平成17年3月25日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第34号
令和2年3月23日 規則第9号