○取手市介護認定審査会運営要綱
平成11年9月30日
告示第95号
(目的)
第1条 この運営要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(認定審査会委員の構成)
第2条 認定審査会委員(以下「委員」という。)の構成は,保健・医療・福祉の各分野に関する学識経験の均衡に配慮した構成とするものとする。
2 認定審査会における審査判定の公平性を確保するために,原則として保険者である市の職員以外の者を委員として委嘱する。ただし,委員確保が困難なときは,保健・医療・福祉の専門職であって認定調査等の介護保険事務に直接従事していない市の職員を委員に委嘱することができる。
3 委員は,調査員として認定調査に従事することはできない。
4 委員はそれぞれの合議体に所属し,合議体の構成についても,保健・医療・福祉の各分野に関する学識経験の均衡に配慮した構成とする。
なお,委員は,所属しない合議体における審査判定に加わることはできない。
(認定審査会会長職務の代行者の指名)
第3条 認定審査会会長は,会長に事故あるときにその職務を代行する委員をあらかじめ指名する。
(合議体の長及びその職務の代行者の指名)
第4条 合議体の長は合議体を招集し,その会務を総理する。
2 合議体の長が所属する合議体の会議に出席できないときは,当該合議体に所属する委員であって合議体の長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。
(認定審査会の議決)
第5条 認定審査判定にあたっては,できるだけ委員間の意見の調整を行い,合意を得るよう努めるものとし,認定審査会の議事は,会長(合議体にあっては合議体の長をいう。以下同じ。)を含む出席委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査及び判定)
第6条 認定審査会は,審査対象者について,認定調査票のうち「基本調査」及び「特記事項」並びに「主治医意見書」に記載された主治医の意見に基づき,「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)」による要支援認定基準及び要介護認定基準(以下「認定基準」という。)に照らして,要介護状態,又は要介護状態となるおそれがある状態(以下「要支援状態」という。)に該当すること。また,要介護状態である場合にはその介護の必要の程度に応じて要介護認定基準で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)について,審査及び判定を行う。
2 被保険者の要介護状態の軽減または悪化の防止のために必要な療養に関する事項及び指定居宅サービスまたは指定施設サービスの有効な利用等に関し,被保険者が留意すべき事項について意見を付することができる。
なお,40歳以上65歳未満の審査対象者にあっては,主治医意見書により介護保険法施行令(平成10年政令第412号)に規定される特定疾病によって生じている障害を原因として要介護状態又は要支援状態となっていることを確認するものとする。
(認定審査会の開催)
第7条 委員は,県が実施する認定審査会委員に対する研修を受講しなければならない。
2 市は,認定審査会開催に先立ち,当該開催日の認定審査会において審査及び判定を行う審査対象者をあらかじめ決めたうえで,該当する審査対象者について次の資料を作成し,氏名,住所など個人を特定する情報について削除したうえで,あらかじめ委員に配布する。
(1) 基本調査の調査結果を用いて,市に設置されたコンピュータに国の一次判定用ソフトウェアによって分析・判定(以下「一次判定」という。)された結果
(2) 特記事項の写し
(3) 主治医意見書の写し
(審査及び判定)
第8条 基本調査の結果を,特記事項及び主治医意見書の内容と比較検討し,基本調査の結果との明らかな矛盾がないか確認する。また,これらの内容に不整合があった場合には再調査を実施するか,必要に応じて主治医及び調査員に照会した上で基本調査の結果の一部修正が必要と認められる場合には,調査結果の一部修正を行う。
2 調査結果の一部修正を行う場合には,別紙1の「要介護状態区分の変更等の際に勘案しない事項について」を参照する。
なお,再調査後の審査判定は,原則として前回と同一の認定審査会において審査判定を行うこととする。
3 第2号被保険者の審査判定にあたっては,主治医意見書の記載内容に基づき,要介護状態又は要支援状態の原因である障害が特定疾病によって生じていることを別紙2の「特定疾病にかかる診断基準」に照らして確認する。
なお,主治医意見書を記載した医師が当該診断基準を直接用いていない場合は,意見書記載事項を診断基準に当てはめた上で,特定疾病に該当しているかどうかにつき確認する。
4 一次判定の結果(基本調査の結果の一部を修正した場合には,一次判定用ソフトウェアを用いて再度一次判定を行って得られた一次判定の結果)を原案として,特記事項及び主治医意見書の内容を加味した上で,別紙3の「要支援状態及び要介護状態区分別状態像の例」(以下「状態像の例」という。)に照らして,審査対象の状態像に最も近い要支援状態又は要介護状態区分を選び,それに応じて決定(以下「二次判定」という。)を行う。
5 認定審査会での個別の審査判定において,特記事項及び主治医意見書の内容から,通常の例に比べてより長い又は短い時間を介護に要すると判断される場合には,一次判定の結果を変更する。
なお,一次判定の結果を変更する場合には,別紙1の「要介護状態区分の変更等の際に勘案しない事項について」を参照する。さらに,別紙4の「日常生活自立度の組合せによる要介護度別分布」や,別紙5に示す「要介護度別にみた中間評価項目の平均得点」等を,参考情報として審査判定の際に利用する。ただし,これらはあくまでも集団としての分布を示したものであって,個別の審査判定においては,要介護度がこれらと必ずしも一致しない場合があるということに十分注意するものとする。
(認定審査会が付する意見)
第9条 認定審査会が必要に応じて付する意見についての留意事項は,次のとおりとする。
(1) 認定の有効期間を定める場合 認定審査会が認定の有効期間について意見を述べる場合は,「現在の状況がどの程度継続するか」との観点から以下の考え方を基本に認定の有効期間についての検討を行う。
ア 認定の有効期間を原則より短く定める場合
(ア) 発症早期であって,身体上または精神上の障害の程度が6か月以内において変動しやすい状態にあると考えられる場合
(イ) 施設から在宅,在宅から施設に変わる等,置かれている環境が大きく変化する場合等,審査判定時の状況が変化しうる可能性があると考えられる場合
(ウ) その他,認定審査会が特に必要と認める場合
イ 認定の有効期間を原則より長く定める場合
(ア) 身体上又は精神上の障害の程度が安定していると考えられる場合
(イ) 同一の施設に長期間入所しており,かつ長期間にわたり要介護状態区分に変化がない場合等,審査判定時の状況が,長期間にわたって変化しないと考えられる場合(重度の要介護状態にある場合を基本とするが,個々の事例ごとに原則より長期間要介護状態が継続すると見込まれる場合を判断する。)
(ウ) その他,認定審査会が特に必要と認める場合
(2) サービス種類の指定を行う場合の留意事項 市は,被保険者の要介護状態の軽減又は悪化を防止するため特に療養上必要があるとして認定審査会の意見が付された場合には,それに基づき,サービス種類の指定を行うことができる。サービス種類の指定をすることにより,指定されたサービス以外のサービスは利用できないことから,申請者の状況について具体的に検討のうえ,種類を指定するものとする。
なお,種類の指定にあたっては,「通所リハビリテーションを含む居宅サービス」等,複数のサービスを組合わせての指定を行うことも可能であるものとする。
(審査及び判定に当たっての留意事項)
第10条 概況調査及び過去に用いた審査判定の資料の取り扱いは,次のとおりとする。
(1) 概況調査及び過去に用いた審査判定資料 認定審査会が当該審査対象者の状態を把握するために参照することはさしつかえないが,審査判定の際の直接的な資料としては用いない。
なお,この場合であっても,本第8条の規定に基づいて,一次判定の結果を変更することとする。
(2) 一次判定の結果を「状態像の例」と比較する場合 審査判定にあたっては,申請者の「介護の手間」の程度が「状態像の例」に例示されている事例と同程度であるかどうかについて審査判定を行うものであり,「状態像の例」に例示されている事例と,審査判定を行っている事例の基本調査の結果の一致項目の数や割合のみで審査判定を行うものではなく,「状態像の例」が問題行動の有無別に記載されている場合であっても,問題行動の有無に関わらず,要介護状態区分に例示されるすべての「状態像の例」との比較を行うものとする。
(3) 委員が審査判定に加われない場合 市は,審査判定を行う合議体に審査対象者が入院若しくは入所し,又は介護サービスを受けている施設等に所属する委員が含まれないように,審査判定を行う合議体の調整に努めるものとする。また,審査対象者が入所等をしている施設等に所属する者が,当該合議体に委員として出席している場合には,当該審査対象者の審査及び判定に限って,当該委員は判定に加わることができない。ただし,当該審査対象者の状況等について意見等を述べることは差し支えない。
(4) 認定審査会への委員及び事務局員以外の参加 審査判定にあたって,必要に応じて,審査対象者及びその家族,主治医,調査員及びその他の専門家の意見を聞くことができる。
認定審査会は,第三者に対して原則非公開とする。
(5) 記録の保存 審査判定に用いた記録の保存期間は5年間とする。
(6) 国への報告 別途設置する認定支援ネットワークシステムを用いて,翌々月末日までに必要な事項を国に報告するものとする。
付則
この要綱は,平成11年10月1日から施行する。
付則(平成13年告示第19号)
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年告示第100号)
この要綱は,平成16年7月1日から施行する。
付則(平成18年告示第39号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第94号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現に経過的要介護である者に係る要介護状態区分の審査及び判定については,介護保険法第28条第4項の規定により準用される同法第27条第7項の規定に基づき要介護更新認定を受けるまでの間に限り,なお従前の例による。
別紙 略