○取手市地域医療審議会条例
昭和51年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 取手市の地域医療が円滑に実施されるため,取手市地域医療審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は,次の各号に掲げる事項について調査審議し,市長に答申し,又は建議する。
(1) 取手市における地域医療の対策及び運営等に関すること。
(2) 取手市が定める保健衛生の計画に関すること。
(3) 予防接種業務に伴う事故防止の対策に関すること。
(4) 予防接種業務に伴う事故発生に対する調査及び補償に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は,委員15人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 取手市医師会の代表者
(3) 取手市歯科医師会の代表者
(4) 保健所長
(5) 公的医療機関の病院長
(6) その他特に市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,委嘱又は任命当時の役職を退いたときは,その資格を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は,市長がこれを招集する。
2 審議会の会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員会)
第7条 審議会は,必要に応じ次の専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 健康管理委員会
(2) 救急医療委員会
(3) 健康教育委員会
(4) 会長が特に必要と認めた委員会
2 委員会の委員は,市長が委嘱する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き,当該委員会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会の会議の議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
6 委員会の会議は,委員長が招集する。
2 部会に部会長を置き,当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
3 部会長は,部会の会務を総理し,部会の会議の議長となる。
4 部会長に事故があるとき,又は部会長が欠けたときは,当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。
5 審議会は,その定めるところにより,部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
6 部会の会議は,部会長が招集する。
(意見及び説明聴取)
第9条 審議会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見又は状況説明を求めることができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は,健康増進部において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年条例第22号)
この条例は,昭和52年7月1日から施行する。
付則(昭和62年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成8年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第31号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成27年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第9号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。