○取手市立保健センターの設置及び管理に関する条例
昭和58年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,取手市立保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 予防衛生活動及び機能訓練等を推進し,もって市民の健康保持並びにその増進に資するため保健センターを設置する。
2 前項の規定に基づき設置する保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
取手市立保健センター | 取手市新町二丁目5番25号 |
(職員)
第3条 保健センターに必要な職員を置く。
(業務)
第4条 保健センターは,次の事業を行う。
(1) 健康相談及び健康教育に関すること。
(2) 母子保健及び老人保健に関すること。
(3) 健康診査及び検診に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市民の健康の保持及び増進のため市長が必要と認める事業
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,保健センターの管理その他必要な事項は,規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 取手市立健康管理センター設置条例(昭和52年条例第17号)は,廃止する。
付則(昭和63年条例第12号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第32号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成26年条例第35号)
この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第47号で平成27年10月1日から施行)
付則(平成27年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。