○取手市立保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,取手市立保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 予防衛生活動及び機能訓練等を推進し,もって市民の健康保持並びにその増進に資するため保健センターを設置する。

2 前項の規定に基づき設置する保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手市立保健センター

取手市新町二丁目5番25号

(職員)

第3条 保健センターに必要な職員を置く。

(業務)

第4条 保健センターは,次の事業を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 母子保健及び老人保健に関すること。

(3) 健康診査及び検診に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市民の健康の保持及び増進のため市長が必要と認める事業

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,保健センターの管理その他必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 取手市立健康管理センター設置条例(昭和52年条例第17号)は,廃止する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成26年条例第35号)

この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第47号で平成27年10月1日から施行)

(平成27年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市立保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月31日 条例第8号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和58年3月31日 条例第8号
昭和63年3月30日 条例第12号
平成11年12月16日 条例第37号
平成17年3月25日 条例第32号
平成26年12月17日 条例第35号
平成27年9月29日 条例第34号