○取手市立保健センター管理規則

昭和58年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市立保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき保健センターの管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(開所時間及び休日)

第2条 保健センターの開所時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,市長が必要があると認めるときは,これを変更することができる。

2 保健センターの休日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(遵守事項)

第3条 保健センターの利用者は,センター長及び係員の指示に従い,かつ,次の事項を守らなければならない。

(1) 特定の設備品は,承認を得て使用すること。

(2) 火気を使用し,又は喫煙をしないこと。

(3) 承認なくして広告その他これに類するものを掲示しないこと。

(4) 承認なくして物品の販売をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第45号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成29年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

取手市立保健センター管理規則

昭和58年3月31日 規則第16号

(平成29年8月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第16号
平成12年8月23日 規則第47号
平成17年3月25日 規則第45号
平成29年8月15日 規則第43号