○取手市立保健センター管理規則
昭和58年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市立保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき保健センターの管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(開所時間及び休日)
第2条 保健センターの開所時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,市長が必要があると認めるときは,これを変更することができる。
2 保健センターの休日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(遵守事項)
第3条 保健センターの利用者は,センター長及び係員の指示に従い,かつ,次の事項を守らなければならない。
(1) 特定の設備品は,承認を得て使用すること。
(2) 火気を使用し,又は喫煙をしないこと。
(3) 承認なくして広告その他これに類するものを掲示しないこと。
(4) 承認なくして物品の販売をしないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第47号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第45号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成29年規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。