○取手市高齢者インフルエンザ定期予防接種費助成金交付要綱

平成13年11月7日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は,インフルエンザの定期予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた高齢者に対して取手市高齢者インフルエンザ定期予防接種費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成金の対象者)

第2条 この要綱の規定により助成金の交付を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(1) 予防接種を受けた日において,市内に居住し,かつ,市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表インフルエンザの項に規定する予防接種の対象者

(実施期間及び助成回数)

第3条 助成金の対象となる予防接種の実施期間は,毎年10月1日から翌年の1月31日まで(予防接種を実施する病院,診療所,施設その他の医療機関等(以下「医療機関等」という。)の診療受付時間に限る。)とする。

2 予防接種の助成回数は,1年度につき1人1回とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,1人当たり2,000円とする。ただし,予防接種に実際に要した費用が2,000円に満たない額である場合の助成金の額は,当該予防接種に実際に要した費用とする。

(助成金の請求手続)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)のうち,次に掲げる医療機関等において予防接種を受ける者は,当該予防接種を受ける際に取手市高齢者インフルエンザ予防接種予診票(以下「予診票」という。)を医療機関等に提出しなければならない。

(1) 予防接種に係る業務の実施に関し,市と取手市医師会との間で締結する委託契約の適用を受ける医療機関等

(2) 予防接種に係る業務の実施に関し,市と茨城県医師会との間で締結する委託契約の適用を受ける医療機関等

(3) 予防接種に係る業務の実施に関し,本市と直接委託契約を締結した市内の医療機関等

2 前項の場合において,同項第2号に規定する医療機関等において予防接種を受ける者は,あらかじめ市長に予診票の交付の申請をしなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めるときは,この限りでない。

3 前2項の規定により予診票を提出した助成希望者は,予防接種に要した費用から前条に定める助成金の額を差し引いた額を自己負担額として医療機関等に支払わなければならない。

4 医療機関等は,助成希望者に予防接種を実施したときは,市長に対し,第1項及び第2項の規定により助成希望者から提出を受けた予診票に必要事項を記入し,1か月ごとに取りまとめて翌月10日までに実績報告し,当該実績報告に係る審査結果に基づいて助成金を請求するものとする。

5 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,請求の内容を確認の上,医療機関等に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(自己負担額の免除)

第6条 市長は,助成希望者が次の各号のいずれかに該当するときは,前条第3項の自己負担額を免除することができる。この場合において,当該助成希望者は,あらかじめ市長に免除の申請をしなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者であるとき。

(3) その他市長が自己負担額を免除することが適当と認めたとき。

(助成金の支給取消及び返還)

第7条 市長は,助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたときは,当該支給に係る決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,予防接種の実施に係る様式その他必要な事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,告示の日から施行する。

2 平成13年度に限り実施期間については,第3条第1項の規定にかかわらず,平成13年11月7日から平成13年12月31日までとする。

(平成17年告示第79号)

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成20年告示第127号)

この要綱は,平成20年7月1日から施行する。

(平成21年告示第197号)

この要綱は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年告示第175号)

この要綱は,平成22年10月1日から施行する。

(平成23年告示第177号)

1 この要綱は,平成23年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の取手市高齢者インフルエンザ予防接種の実施に関する要綱の規定による様式で,現に残存するものについては,所要の補正を加え,なお使用することができる。

(平成24年告示第67号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第114号)

この要綱は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第155号)

この要綱は,平成25年8月15日から施行する。

(平成28年告示第187号)

この要綱は,平成28年10月1日から施行する。

(令和元年告示第77号)

この要綱は,令和元年10月1日から施行する。

(令和5年告示第259号)

この要綱は,令和5年9月25日から施行する。

取手市高齢者インフルエンザ定期予防接種費助成金交付要綱

平成13年11月7日 告示第137号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成13年11月7日 告示第137号
平成17年3月25日 告示第79号
平成20年6月19日 告示第127号
平成21年9月29日 告示第197号
平成22年9月30日 告示第175号
平成23年9月30日 告示第177号
平成24年3月30日 告示第67号
平成24年5月17日 告示第114号
平成25年8月14日 告示第155号
平成28年9月26日 告示第187号
令和元年9月30日 告示第77号
令和5年9月19日 告示第259号