○取手市予防接種事故災害補償規則
平成元年5月15日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は,全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い,市が行政措置として行う法定外の予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は,市が行政措置として行う法定外の予防接種とする。ただし,ツベルクリンは除くものとする。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は,前項に規定する市が行政措置として行う予防接種とみなす。
3 市が委託契約に基づき他の市町村から委託を受けて行う予防接種は,第1項に規定する市が行政措置として行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 市が補償を行う者は,前条に規定する補償の対象となる予防接種を受けた者とする。
2 市は,前項に規定する補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は,次に掲げる基準及び金額により補償を行うものとする。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の予防接種による事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し,又は予防接種法施行令に規定する障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の予防接種による事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合においては,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額
2 市は,同一の予防接種については,死亡補償金と障害補償金を重複して給付しないものとする。
(損害賠償の免責)
第6条 市は,この規則に基づく補償を行った場合においては,同一の事由については,その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づく損害賠償の責を免れる。
(その他)
第7条 この規則に定めのない事項については,全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」,「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」に規定するところによる。
付則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は,昭和52年4月1日以後に実施した予防接種に係る事故について適用する。
付則(平成2年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市予防接種事故災害補償規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。
付則(平成3年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市予防接種事故災害補償規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。
付則(平成16年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市予防接種事故災害補償規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。