○取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例
平成6年7月4日
条例第6号
取手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年条例第29号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市長の基本的責務等(第3条~第7条)
第3章 事業者の基本的責務等(第8条)
第4章 市民の基本的責務等(第9条)
第5章 廃棄物の減量及び再利用等(第10条~第21条)
第6章 適正処理困難物の抑制(第22条~第24条)
第7章 一般廃棄物の処理等(第25条~第37条)
第8章 廃棄物処理手数料等(第38条~第39条)
第9章 一般廃棄物処理業等(第40条~第46条)
第10章 浄化槽清掃業(第47条~第51条)
第11章 地域の生活環境(第52条~第54条)
第12章 雑則(第55条~第57条)
第13章 罰則(第58条~第60条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,廃棄物の発生を抑制し,再利用を促進するとともに,廃棄物を適正に処理し,あわせて生活環境を清潔にすることによって,生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを図り,もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭廃棄物とは,一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物とは,事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物とは,事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用とは,活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 資源物とは,再利用を目的として市長が行う廃棄物の収集において,分別して収集する物をいう。
(6) 占有者とは,市内の土地又は建物の所有者,管理者又は居住者をいう。
第2章 市長の基本的責務等
(市長の責務)
第3条 市長は,あらゆる施策を通じて,廃棄物の発生を抑制し,再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに,廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市長は,廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては,処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等により,衛生的かつ能率的な運営をするよう努めなければならない。
3 市長は,第1項の責務を果たすため,廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに,学校教育及び社会教育においてリサイクル教育を推進するよう努めなければならない。
4 市長は,再利用等による廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(指導又は助言)
第4条 市長は,廃棄物の適正な処理及び再利用の推進に関して必要と認めるときは,市民及び事業者に対して指導又は助言をすることができる。
(公開)
第5条 市長は,廃棄物の減量,処理及び処理施設に関する施策の運営等について市民に明らかにしなければならない。
(市民参加)
第6条 市長は,廃棄物の減量及び再利用について市民の意見を聴く等,市民の参加を求め,これを施策に反映させなければならない。
2 市民は,廃棄物の減量のため分別その他再利用の推進に関し,必要な措置を講じるよう市長に申し出ることができる。
3 市長は,前項に規定する申出に関して必要があると認めるときは,速やかに調査を行い適切な措置を講じるとともに,申出の内容及び経過を市民に明らかにしなければならない。
(他の地方公共団体との協力等)
第7条 市長は,廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって必要と認めるときは,他の地方公共団体と相互に協力し,又は調整を図らなければならない。
第3章 事業者の基本的責務等
(事業者の責務)
第8条 事業者は,廃棄物の発生を抑制し,再利用を促進する等により,廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等が廃棄物となったときに,その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は,その事業系廃棄物を単独で,又は他の事業者と共同して,自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。
4 事業者は,廃棄物の減量及び適正な処理の実施等に関し,市の施策に協力しなければならない。
第4章 市民の基本的責務等
(市民の責務)
第9条 市民は,家庭廃棄物の排出を抑制し,再生品の使用又は不用品の活用,家庭廃棄物の資源化等により再利用を図り,その排出する家庭廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は,家庭廃棄物の減量及び適正な処理の実施等に関し,市の施策に協力しなければならない。
第5章 廃棄物の減量及び再利用等
(市長の減量義務)
第10条 市長は,資源物の分別収集,廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに,自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
(資源物の所有権)
第10条の2 前条の規定による分別収集の実施にあたって,所定の場所に持ち出された資源物の所有権は,取手市に帰属する。
2 市長が指定する事業者及び市長が特に認める者以外の者は,当該資源物を収集し,又は運搬してはならない。
(事業者の減量義務)
第11条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,長期的に使用可能な製品の開発,製品の修理体制の確保等,廃棄物の発生の抑制のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 事業者は,再利用の可能な物の分別の徹底を図る等,再利用を促進するために必要な措置を講じることにより,その事業系廃棄物を減量するよう努めなければならない。
3 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(市民の減量義務)
第12条 市民は,再利用の可能な物の分別を行うとともに,集団回収等再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し,又は協力する等により,家庭廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2 市民は,商品を購入するに際しては,当該商品の内容及び包装,容器等を勘案し,廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(再利用推進計画)
第13条 市長は,再利用等を総合的かつ計画的に推進するため,再利用に関する計画を定めるものとする。
(施設の利用)
第14条 市長は,再利用等に関する市民の自主的な活動を支援するため,再利用の対象となる物の保管等に利用する場所として,業務に支障が生じない範囲内において,市長の管理する施設等を市民の利用に供することができる。
(資源回収団体及び資源回収業者への協力要請及び支援)
第15条 市長は,再利用を促進するため,資源回収団体及び資源回収等を業とする事業者に対し,必要な協力を求めるとともに,当該団体及び事業者を支援するよう努めるものとする。
(再利用の容易性の自己評価等)
第16条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し,再利用の容易な製品,容器等の開発を行うこと等,その製品,容器等の再利用の促進に努めなければならない。
(適正包装等)
第17条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,その包装,容器等の適正化を図り,廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,再び使用することが可能な包装,容器等を使用するように努め,使用後の包装,容器等の回収を行うこと等により,その包装,容器等が廃棄物となることのないように努めなければならない。
3 事業者は,市民が商品等の購入に際して,当該商品等について適正な包装,容器等を選択できるような情報の提供に努めるとともに,市民が商品等の購入に当たって包装,容器等が不要であるとしてその返却を希望した場合には,これを回収するよう努めなければならない。
(大規模事業用建築物の所有者等の義務)
第18条 規則で定める規模以上の事業用の建築物(以下「大規模事業用建築物」という。)の所有者は,市長の指導に従い,再利用を促進する等により,当該建築物から排出される事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 大規模事業用建築物の所有者は,当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため,規則で定めるところにより,廃棄物管理責任者を選任し,その旨を市長に届け出なければならない。
3 大規模事業用建築物の所有者は,当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い,再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
4 大規模事業用建築物の占有者は,当該建築物から生じる事業系廃棄物の減量に関し,大規模事業用建築物の所有者に協力しなければならない。
5 大規模事業用建築物を建設しようとする者(以下「大規模事業用建築物の建設者」という。)は,当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い,再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において,大規模事業用建築物の建設者は,当該保管場所について,規則で定めるところにより,あらかじめ市長に届け出なければならない。
(公表)
第20条 市長は,前条に規定する勧告を受けた大規模事業用建築物の所有者又は当該大規模事業用建築物の建設者が理由なくその勧告に従わなかったときは,その旨を公表することができる。
2 市長は,前項の規定による公表をしようとするときは,あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し,その者が意見を述べ,証拠を提示する機会を与えなければならない。
(集合住宅等の廃棄物保管場所等の設置)
第21条 規則で定める規模以上の集合住宅又は一団の住宅(以下「集合住宅等」という。)を建設しようとする者(以下「集合住宅等の建設者」という。)は,集合住宅等又はその敷地内に廃棄物の保管場所又は保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において,集合住宅等の建設者は,当該保管場所等について,規則で定めるところにより,あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する保管場所等は,規則で定める基準に適合するものでなければならない。
4 集合住宅等の占有者は,その占有する区域から排出される廃棄物を,市が定める一般廃棄物処理計画に従って保管場所等に集めなければならない。
第6章 適正処理困難物の抑制
(処理困難性の自己評価等)
第22条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し,適正な処理が困難とならないような製品,容器等の開発を行うこと及びその製品,容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により,その製品,容器等が廃棄物となった場合において適正な処理が困難となることのないように努めなければならない。
(適正処理困難物の製造等の抑制)
第23条 事業者は,その製品,容器等が廃棄物となった場合において,その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については,その製造,加工,販売等を自ら抑制しなければならない。
(事業者の下取り等の回収義務)
第24条 市長は,適正処理困難物を指定し,これを公表することができる。
2 前項に規定する適正処理困難物の製造,加工,販売等を行う事業者は,その適正処理困難物を自らの責任で下取りその他の方法により回収しなければならない。
3 市民は,前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは,これに協力しなければならない。
4 市長は,第2項に規定する事業者が理由なく適正処理困難物を回収しないと認めるときは,その事業者に対し,期限を定めて,回収するよう命じることができる。
第7章 一般廃棄物の処理等
(一般廃棄物処理計画)
第25条 市長は,一般廃棄物の処理について一般廃棄物処理計画を定め,これを告示するものとする。
2 市長は,前項に規定する一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは,その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第26条 市長は,一般廃棄物処理計画に従い,家庭廃棄物を処理しなければならない。
2 市長は,一般廃棄物の処理の一部を市以外の者に委託することができる。
(計画遵守義務)
第27条 土地又は建物の占有者は,その土地又は建物内の家庭廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し,所定の場所に持ち出す等,一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
2 土地又は建物の占有者は,その土地又は建物から排出される家庭廃棄物が飛散し,流出し,又は悪臭を発しないように,市の指定する方法で所定の集積所に搬出するとともに,所定の集積所を常に清潔にしておかなければならない。
(排出禁止物)
第28条 占有者は,市長が行う家庭廃棄物の収集に際して,次の各号に掲げる家庭廃棄物を集積所に搬出してはならない。
(1) 有害性の物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(6) 前各号に掲げるもののほか,混入することにより家庭廃棄物の処理を著しく困難にし,又は処理施設の処理機能に支障を生じるおそれがあるもの
2 占有者は,前項各号に掲げる家庭廃棄物を処理しようとするときは,市長の指示を受け,これに従わなければならない。
(動物の死体)
第29条 占有者は,その占有する土地又は建物内の動物の死体を自ら処分できないときは,遅滞なく市長に届け出て,その指示に従わなければならない。
(改善勧告等)
第30条 市長は,占有者が第27条の規定に違反していると認めるときは,その占有者に対し,期限を定めて,必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
(収集拒否)
第31条 市長は,占有者が前条に規定する勧告に従わなかった場合は,当該家庭廃棄物の収集を拒否することができる。
(事業者の処理)
第32条 事業者は,事業系一般廃棄物を自ら運搬し,若しくは処分し,又は廃棄物の収集,運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ,若しくは処分させなければならない。
2 事業者は,廃棄物の処理に当たっては,再生,破砕,圧縮,焼却,脱水等の中間処理を行うことにより,その減量を図らなければならない。
(事業者の処理の基準)
第33条 事業者は,その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは,規則で定める処理の基準に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物保管場所の設置)
第34条 事業者は,その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
2 前項に規定する保管場所は,規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3 事業者は,その排出する事業系一般廃棄物を第1項に規定する保管場所に集めなければならない。
(事業者に対する中間処理等の命令)
第35条 市長は,事業者に対し,特に必要があると認めるときは,その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命じることができる。
2 市長は,事業者に対し,その事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い,種類ごとに分別して排出するよう命じることができる。
第8章 廃棄物処理手数料等
(廃棄物処理手数料)
第38条 市長は,廃棄物の処理に関し,占有者,事業者等から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。
(粗大ごみ収集運搬手数料)
第38条の2 市長は,一般廃棄物処理計画に従い市が戸別に収集する粗大ごみ(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定するものを除く。以下同じ。)について,当該粗大ごみの排出者から1品につき500円の粗大ごみ収集運搬手数料を徴収する。
(手数料の減免)
第39条 市長は,天災その他特別の理由があると認めるときは,前2条に規定する廃棄物処理手数料並びに粗大ごみ収集運搬手数料を減免することができる。
第9章 一般廃棄物処理業等
(業の許可)
第40条 市内における一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。ただし,事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。),専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他規則で定める者については,この限りでない。
2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。ただし,事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。),専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については,この限りでない。
(1) 市長による一般廃棄物の収集,運搬又は処分が困難であること。
(2) その申請の内容が,市長が定める処理計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に,かつ,継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。
(4) 申請者(申請者が法人であるときは,その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者
イ この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ この条例の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者
エ その他規則で定める者
(処理基準)
第42条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は,規則で定める基準に従い,一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
(遵守義務)
第43条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事業所等の見やすい場所に掲示すること。
(2) 許可証を他人に譲渡し,又は貸与しないこと。
(3) 自己の名義をもって,他人にその営業をさせないこと。
(業の取消し及び停止命令等)
第44条 市長は,一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき又はこれらの者が第40条第3項第4号アからエまでのいずれかに該当するに至ったときは,その許可を取り消し,又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止若しくは処理施設への搬入の停止を命じることができる。
(許可証の再交付)
第45条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は,許可証を紛失し,又はき損したときは,規則で定めるところにより,直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 3,500円
(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 3,500円
(3) 前2号の許可証の再交付を受けようとする者 2,000円
第10章 浄化槽清掃業
(浄化槽清掃業の許可)
第47条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により,浄化槽の清掃を業として行おうとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定により許可をしたときは,許可証を交付する。
(許可証の譲渡等の禁止等)
第48条 前条第2項の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は,許可証を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
2 浄化槽清掃業者は,次の各号の一に該当するときは,直ちに市長に許可証を返納しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。
(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。
(許可証の再交付)
第49条 浄化槽清掃業者は,許可証を紛失し,又はき損したときは,規則で定めるところにより,直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(清掃の基準)
第50条 浄化槽清掃業者は,環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に規定する清掃の基準に従い清掃を行わなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,500円
(2) 許可証の再交付を受けようとする者 2,000円
第11章 地域の生活環境
(清潔の保持)
第52条 占有者は,その占有する土地又は建物及びそれらの周辺の清潔を保つとともに,地域の他の占有者等と相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 何人も,公園,広場,道路,河川その他の公共の場所を汚してはならない。
3 公共の場所において,宣伝物,印刷物その他の物を配布し,又は配布させた者は,その宣伝物等が散乱した場合においては,速やかに当該宣伝物等の清掃をしなければならない。
4 土木又は建築等の工事を行う者は,工事に伴って生じた土砂,がれき,廃材等を適正に管理して,公共の場所に当該物が飛散し,又は流出する等によって生活環境の保全上支障が生じることのないようにしなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第53条 前条第2項に規定する公共の場所の管理者は,その管理する場所を清潔に保ち,かつ,みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第54条 空き地を所有し,又は管理する者は,その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように,その周辺に囲いを設ける等,適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は,その空き地に廃棄物が捨てられたときは,その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
第12章 雑則
(清掃指導員)
第55条 市長は,法及びこの条例の施行に関し,必要な立入検査並びに廃棄物の適正処理及び減量に関する指導を行わせるため,規則で定めるところにより,その職員のうちから清掃指導員を任命することができる。
(立入検査)
第56条 市長は,清掃指導員に,法第19条第1項に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,必要と認める場所に立ち入り,必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第57条 この条例に規定するもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
第13章 罰則
(罰則)
第58条 次の各号の一に該当する者は20万円以下の罰金に処する。
(1) 第21条第3項の規定による命令に違反した者
(2) 第24条第4項の規定による命令に違反した者
(3) 第35条の規定による命令に違反した者
(4) 第36条の規定による命令に違反した者
第59条 次の各号の一に該当する者は3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第21条第1項の規定による届出をしなかった者
(2) 第43条の規定に違反した者
(両罰規定)
第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
付則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第26号で平成6年10月1日から施行)
3 前項に規定する場合のほか,この条例の施行前に旧条例の規定によってした処分,手続きその他の行為は,この条例中にこれに相当する規定があるときは,この条例の規定によってした処分,手続きその他の行為とみなす。
付則(平成10年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
付則(平成12年条例第58号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年条例第25号)
この条例は,平成14年1月1日から施行する。
付則(平成14年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申込みがなされている粗大ごみの収集及び運搬に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成15年条例第10号)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
2 次の表の左欄に掲げる期間において一般家庭及びこれに類するものにおける生活雑排水を処理する際に徴収する手数料は,この条例による改正後の取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例別表第1の規定にかかわらず,汲取り車(ダンパー)1台につき,次の表の右欄に掲げる金額とする。
期間 | 金額 |
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 1,800円 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 2,300円 |
付則(平成17年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月28日から施行する。
(藤代町の編入に伴う経過措置)
2 編入前の藤代町の区域におけるこの条例による改正後の第38条の規定の適用について,別表第1に定める手数料のうちし尿に係るものについては,平成17年度に限り,なお従前の例による。
3 藤代町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,藤代町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成15年藤代町条例第34号。以下「藤代町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
4 編入日前に,この条例による改正前の取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例又は藤代町条例の規定に基づき交付を受けた法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可証若しくは法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可証又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可証に係る当該業を行う区域としての取手市又は藤代町の区域は,それぞれ同日前の取手市又は藤代町の区域とする。
付則(平成17年条例第123号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に処理されたし尿に係る廃棄物処理手数料については,なお従前の例による。
付則(平成18年条例第14号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第40条の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申込みがなされている動物の死体の処理に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成23年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申込みがなされている粗大ごみの収集及び運搬に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成28年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の廃棄物の処理に係る廃棄物処理手数料について適用し,同日前の廃棄物の処理に係る廃棄物処理手数料については,なお従前の例による。
付則(令和元年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。
別表(第38条関係) 廃棄物処理手数料
区分 | 手数料の額 | |
生活雑排水 | 一般家庭及びこれに類するもの | くみ取車(ダンパー)1台につき5,000円 |
し尿 | (1) 一般家庭及びこれに類するもの | 1人につき月額250円。ただし,無臭式便槽を使用しているものにあっては,1世帯につき月額500円を加算して徴収する。 |
(2) (1)によることが著しく実情に沿わないと市長が特に認めたもの | 36リットルにつき250円 | |
(3) 事業所その他これに類するもの | 36リットルにつき250円 | |
(4) 仮設便所であって,し尿をくみ取った後に使用せず撤去するもの | 1回のくみ取りにつき5,000円 |