○取手市生ごみ処理機等購入補助金交付要綱

平成12年3月31日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は,生ごみ処理機等(以下「処理機等」という。)を購入した者に対し補助金を交付することにより,家庭から排出される生ごみの自家処理を促進し,及び収集ごみの減量を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において処理機等とは,微生物等の作用又は機械的な動作により,生ごみ等を減量又は堆肥化することを目的として製造された物で,市長が認めたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,次の各号に該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 減量又は堆肥化された生ごみを,自己の責任において処分することができる者

(補助の対象とする処理機等)

第4条 補助の対象とする処理機等の基数は,1回の申請についてそれぞれ次の各号のとおりとする。

(1) 電気式処理機は1世帯につき1基まで

(2) その他の処理機等は1世帯につき2基まで

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は,購入に要する費用の2分の1に相当する額とする。ただし,次の各号に定める額を限度とする。

(1) 電気式処理機 1基につき2万円

(2) その他の処理機等 1基につき3,000円

2 前項において,当該補助金の額に100円未満の端数を生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,取手市生ごみ処理機等購入補助金交付申請書(様式第1号)に処理機等購入に係る領収書を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び決定通知)

第7条 市長は,前条の規定による補助金の交付申請があったときは,これを審査し,必要があるときは,当該申請に係る処理機等の現物を調査して,交付の可否を決定し,取手市生ごみ処理機等購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条の2 前項の通知を受けた申請者は,市長に対して取手市生ごみ処理機等購入補助金交付請求書(様式第3号)により,補助金の請求をするものとする。

(再度の補助金交付申請)

第8条 この要綱に基づき補助金の交付を受けた者又は交付を受けた者と同一世帯に属する者は,当該補助金の交付を受けた日から,次の各号に定める期間を経過した後でなければ,再びこの要綱に基づく補助金の交付申請をすることができない。

(1) 電気式処理機について,補助金の交付を受けた者又は交付を受けた者と同一世帯に属する者 5年間

(2) その他の処理機等について,補助金の交付を受けた者又は交付を受けた者と同一世帯に属する者 3年間

(補助金の返還)

第9条 市長は,虚偽の申請その他不正の手段により,不当に補助金の支給を受けた者があるときは,その者に対し当該補助金を返還させることができる。

(維持管理)

第10条 処理機等の購入者は,付近の住民に迷惑がかからない場所に当該処理機等を設置するものとし,悪臭,有毒ガス等が発生しないよう注意するとともに定期的に点検し,常に良好な維持管理に努めなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

2 取手市生ごみ処理容器購入補助金交付要綱は,廃止する。

(平成13年告示第40号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年告示第88号)

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成17年告示第82号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,藤代町生ごみ処理器具購入費補助金交付要綱(平成7年藤代町告示第4号。以下「藤代町要綱」という。)の規定によりなされている補助金に係る手続その他の行為については,この要綱の規定にかかわらず,藤代町要綱の例による。

(平成21年告示第74号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前にされた申請に基づく取手市生ごみ処理機等購入補助金の交付については,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市生ごみ処理機等購入補助金交付要綱

平成12年3月31日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)