○取手市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱

平成5年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,取手市が交付する合併処理浄化槽設置事業の補助金の補助対象,補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって,生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上,放流水のBOD1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するとともに,合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される合併処理浄化槽にあっては,同指針に適合するもの(全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会において登録された浄化槽)をいう。

(2) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(3) くみ取り便槽 便器下に据え付けられた便槽にし尿を貯留し,定期的に人力又は機械によってくみ取る形式の便所一式をいう。

(4) 専用住宅 主として自己の居住の用に供する住宅(小規模な店舗等を併設したもの(居住部分の床面積が総面積の2分の1以上であるものに限る。)を含む。)をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 市長は,次に掲げる要件のいずれにも該当する工事を行う者に対して,予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 合併処理浄化槽を設置し,又は改築する区域が,次の及びのいずれにも該当する区域であること。

 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可又は同法第25条の3第1項の認可を受けた区域(以下「下水道認可区域」という。)以外の区域であること。ただし,下水道認可区域内であっても,下水道の整備が7年以上見込まれないと認められる場合にあっては,この限りでない。

 農業集落排水施設の処理区域及び処理計画区域以外の区域であること。

(2) 専用住宅を対象とした次のからまでのいずれかに該当する工事であること。

 環境省が市町村を実施主体として合併処理浄化槽の計画的な整備を目的に定める浄化槽設置整備事業実施要綱(同要綱の取扱いに関する環境省通知を含む。以下「国要綱等」という。)による補助の対象となる合併処理浄化槽の設置工事

 の合併処理浄化槽の設置に係る事業に伴い必要となる既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去工事であって,国要綱等による補助の対象となるもの

 既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を撤去し,合併処理浄化槽へ転換するために必要となる,便所,台所,風呂等から浄化槽への排水の流入管若しくはますの設置若しくは撤去又は住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置若しくは撤去に係る工事(以下「宅内配管工事」という。)であって,国要綱等による補助の対象となるもの

 災害に伴い必要となった合併処理浄化槽の改築工事であって,国要綱等による補助の対象となるもの

 既存単独処理浄化槽等を雨水貯留槽等に再利用するための工事であって,国要綱等による補助の対象となるもの

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに,合併処理浄化槽を設置する者

(2) 販売の目的で,合併処理浄化槽付住宅を建設する者

(3) 住宅を借りている者で,貸主の承諾が得られない者

(4) 補助金の交付を受ける年度及び過年度において,市税及び取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成6年条例第6号)第38条に規定する廃棄物処理手数料を滞納している者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,前条第1項第2号に掲げる工事に要する費用(国要綱等により補助の対象となる部分に限る。)に相当する額とし,別表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ取手市合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図,平面図及び排水系統図

(3) 住宅等を借りている者は,貸主の承諾書

(4) 第3条第1項第2号に掲げる工事(同号エに掲げる工事を除く。)に係る見積書

(5) 既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を撤去する場合にあっては,現況の配置図,排水系統図及び写真

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の取手市合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により,補助金を交付すると決定した者に対して,取手市合併処理浄化槽設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,交付しないと決定した者に対しては,取手市合併処理浄化槽設置事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(補助事業の変更等)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は,当該交付決定を受けた後に,補助金申請の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,取手市合併処理浄化槽設置事業変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定により補助金申請の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を承認したときは,取手市合併処理浄化槽設置事業変更等承認通知書(様式第4号の2)により,補助対象者に通知するものとする。

3 補助対象者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,その旨を市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は,補助金に係る事業完了から1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,取手市合併処理浄化槽設置事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては,自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 工事写真

(4) 工事完成平面図

(5) 工事費請求書又は領収書の写し

(6) 既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を撤去した場合にあっては,産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 市長は,前条の規定により提出された取手市合併処理浄化槽設置事業実績報告書を審査し,補助事業の成果が,補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,補助金の交付額を確定し,取手市合併処理浄化槽設置事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 補助対象者は,前条の通知を受けた後,取手市合併処理浄化槽設置事業補助金交付請求書(様式第7号)によって市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は前項の請求に基づき,補助対象者に補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には,交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は,補助金の交付を取り消した場合,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助対象者に対して補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 市長は,補助事業を適正に執行するため,第3条第1項第2号に掲げる工事(同号エに掲げる工事を除く。)の状況を施工の現場において確認するよう努めるものとする。

第14条 この要綱に定めるもののほか,この補助金の交付に関し必要な事項は,取手市補助金等交付規則の定めるところによる。

この要綱は,平成5年4月1日から施行する。

(平成10年告示第25号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年告示第23号)

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年告示第9号)

この要綱は,平成16年2月1日から施行する。

(平成17年告示第84号)

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年告示第99号)

この要綱は,平成18年7月1日から施行する。

(平成19年告示第57号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第203号)

この要綱は,平成21年10月5日から施行する。

(平成23年告示第162号)

この要綱は,平成23年10月1日から施行する。

(令和元年告示第133号)

この要綱は,令和元年12月27日から施行し,改正後の取手市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第85号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第109号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

限度額

5人槽の設置

332,000円

6~7人槽の設置

414,000円

8~10人槽の設置

548,000円

既存単独処理浄化槽の撤去

120,000円

くみ取り便槽の撤去

90,000円

既存単独処理浄化槽等の雨水貯留槽等への再利用

90,000円

宅内配管工事

300,000円

災害に伴い必要となった合併処理浄化槽の改築

当該改築に要する費用として市長が環境大臣に協議し承認を受けた額

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取手市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱

平成5年4月1日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成5年4月1日 告示第27号
平成10年3月17日 告示第25号
平成12年3月24日 告示第23号
平成16年1月22日 告示第9号
平成17年3月25日 告示第84号
平成18年5月31日 告示第99号
平成19年3月26日 告示第57号
平成21年10月2日 告示第203号
平成23年9月1日 告示第162号
令和元年12月27日 告示第133号
令和4年3月30日 告示第85号
令和5年3月31日 告示第109号