○取手市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和51年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,市内にあるあき地に雑草等が放置されている場合において,火災又は犯罪の発生原因となり,若しくは清潔な生活環境を保持することができなくなることにかんがみ,これらの状態を除去し,もってよりよい生活環境をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 雑草等 草,つる草及びこれに類したかん木類(これらの枯れたものを含む。)をいう。

(2) あき地 現に人が使用していない土地であって,宅地造成された土地及び建造物等の周辺にある土地をいう。

(3) 不良の状態 次のいずれかに該当する状態をいう。

 雑草等が繁茂し,かつ,それが放置されている状態

 衛生・安全の面で良好な生活環境を損ない,又は損なうおそれがある状態

(所有者の責務)

第3条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は,当該あき地が不良の状態とならないよう必要な措置を講じなければならない。

(市長の指導・勧告)

第4条 市長は,あき地が不良の状態にあると認めたとき又は不良の状態となるおそれがあると認めたときは,当該あき地の所有者等に対し,規則で定めるところにより,不良の状態を除去するために必要な措置を講ずるよう指導し,又は勧告することができる。

(措置命令)

第5条 市長は,前条の規定による勧告が履行されないときは,当該あき地の所有者等に対し,あらかじめ期限を定めて,不良の状態を除去するよう命令することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(平成17年条例第80号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和51年3月31日 条例第10号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和51年3月31日 条例第10号
平成17年3月25日 条例第80号