○取手市環境基本条例

平成12年3月29日

条例第27号

私たちのまち取手市は,利根川と小貝川に囲まれ,水とみどりと太陽に恵まれた豊かな自然環境と,茨城県内で最も都心の近くに位置する地理的条件のなかで,先人たちのたゆまぬ努力と英知により豊かな生活を築き,県南の主要都市として発展し続けてきた。

しかしながら,都市化の進展と生活様式の変化などにより,資源やエネルギーが大量に消費され,公害や豊かな自然の減少など,私たちの生活そのものをおびやかす要因を生み出しているとともに,地球規模での環境問題を引き起こしている。

すべての人は,健康で文化的かつ快適な生活を営むことのできる恵み豊かで潤いのある環境を確保する権利を有するとともに,これを守り,育て,将来の人々へ継承していくとともに,人と自然が共生し,健全に発展していくことが可能な社会を構築していかなければならない。

そこで,私たちは,すべての人の参加により,人と自然とが調和した良好な環境を保全し,創造していくことを決意して,この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は,環境の保全及び創造について,基本理念を定め,並びに市,事業者及び市民の責務を明らかにするとともに,環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項を定めることにより,環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来の市民が健康で文化的かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって,環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行,海洋の汚染,野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって,人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),土壌の汚染,騒音,振動,地下水の枯渇,地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって,人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は,次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

(1) 市民が健康かつ快適な生活を営むことができる恵み豊かで潤いのある環境を確保するとともに,これを将来の世代の市民に継承していくことを目的として行うものとする。

(2) 人と自然が健全に共生し,環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら,持続的に発展することが可能な社会を構築することを目的として行うものとする。

(3) すべての者の公平な役割分担の下,自主的かつ積極的に取り組むとともに,相互に協力かつ連携して推進するものとする。

(4) 地球環境保全は,人類共有の生存基盤であり,すべての者がこれを自らの課題として認識し,あらゆる事業活動及び日常生活において,積極的に推進するものとする。

(市の責務)

第4条 市は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,市民の意見を尊重して,環境の保全及び創造に関する総合的かつ計画的な施策を策定し,実施するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動を行うに当たって,これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに,市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するものとする。

(市民の責務)

第6条 市民は,基本理念にのっとり,環境の保全及び創造への理解を深め,自主的,積極的に行動し,その日常生活における環境への負荷の低減に努めるとともに,市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するものとする。

(施策の基本方針)

第7条 環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施は,次に掲げる事項を基本として,施策相互の有機的な連携を図りつつ,市,事業者,市民がそれぞれの立場,役割に応じた責任のある行動をするとともに,相互に協働する社会の形成に努めながら,総合的かつ計画的に行うものとする。

(1) 市民の健康と生活環境を守るため,大気,水,土壌等環境の自然的な構成要素を良好な状態に保持するとともに,公害の防止等,環境の保全に努めること。

(2) 人と自然が健全に共生できる良好な環境を維持するため,森林,農地,水辺等多様な自然環境の体系的保全と野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図ること。

(3) 環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築するため,資源の循環的利用とエネルギーの効率的利用を促進するとともに,廃棄物の減量化と適正な処理の推進に努めること。

(4) 潤いとやすらぎのある快適な都市環境を創造するため,自然との調和のとれた都市空間の形成を図るとともに,歴史的文化的遺産の保全に努めること。

(取手市環境基本計画の策定)

第8条 市長は,環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「取手市環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 取手市環境基本計画には,次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する目標

(2) 環境の保全及び創造に関する施策の方針

(3) 環境の保全及び創造に関する配慮の指針

(4) 前3号に掲げるもののほか,環境の保全及び創造に関する重要事項

3 市長は,取手市環境基本計画を定めるにあたっては,市民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は,取手市環境基本計画を定めるに当たっては,あらかじめ取手市環境審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は,取手市環境基本計画を定めたときは,速やかに,これを公表しなければならない。

6 前3項の規定は,取手市環境基本計画の変更について準用する。

(取手市環境白書)

第9条 市長は,環境の状況や環境の保全と創造に関する施策の実施状況等を明らかにした取手市環境白書を定期的に作成し,これを公表するものとする。

(環境影響評価の措置)

第10条 市は,環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者が,その事業の実施に当たり,あらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査,予測又は評価を行い,その結果に基づきその環境の保全について適正な配慮をすることができるよう,必要な措置を講ずるものとする。

(規制の措置)

第11条 市は,公害の防止及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼす行為を防止するため,必要な規制の措置を講ずるものとする。

(経済的措置等)

第12条 市は,市民及び事業者が自らの行為に係る環境への負荷の低減を図るために行う施設の整備その他これらに類する活動を促進するため,特に必要があるときは,必要かつ適正な経済的助成等の措置を講ずるよう努めるものとする。

(受益者負担)

第13条 市は,自然環境を保全することが特に必要な区域における自然環境の保全のための事業の実施により著しく利益を受ける者がある場合において,その者にその受益の限度において,その事業の実施に要する費用の全部又は一部を適正かつ公平に負担させるために必要な措置を講ずるものとする。

(資源エネルギーの有効利用等の促進)

第14条 市は,環境への負荷の低減を図るため,市民及び事業者によるエネルギーの有効利用,資源の循環的利用及び廃棄物の減量,処理の適正化が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 市は,環境への負荷の低減を図るため,市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては,エネルギーの有効利用,資源の循環的利用及び廃棄物の減量,処理の適正化に努めるものとする。

3 市は,環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進を図るため,必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民等の意見の反映)

第15条 市は,環境の保全及び創造に関する施策については,市民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全及び創造に関する教育及び学習の推進)

第16条 市は,市民及び事業者が環境の保全及び創造についての関心と理解を深めるとともに,これらの者による環境の保全と創造に関する自主的活動が促進されるように,環境の保全及び創造に関する教育及び学習の推進を図るものとする。

(市民等の自発的な活動の支援)

第17条 市は,市民及び事業者等で組織する民間の団体が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動を支援するため,必要な措置を講ずるものとする。

(情報の収集及び調査研究)

第18条 市は,環境の保全及び創造に関する情報の収集に努めるとともに,市民及び事業者に対してこれを適切に提供するものとする。

2 市は,環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため,必要に応じ調査研究を実施するものとする。

(監視等)

第19条 市は,環境の状況を的確に把握するために,必要に応じ監視,測定,試験及び検査を実施するものとする。

(有害化学物質対策等)

第20条 市は,身体及び環境等に影響を及ぼす又は影響を及ぼすおそれのある有害化学物質等についての情報及び知識を的確に把握し,その対策を講ずるよう努めるものとする。

(国,県及び他の地方公共団体との協力)

第21条 市は,環境の保全及び創造のための広域的な取り組みを必要とする施策については,国,県及び他の地方公共団体と協力して推進するように努めるものとする。

(施策の推進体制の整備)

第22条 市は,環境の保全及び創造に資するための活動を,市民,事業者及び民間団体等とともに推進する体制を整備するものとする。

2 市は,環境の保全及び創造に資するための施策を推進するために必要な財政上の措置及び法制上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(地球環境保全の推進)

第23条 市は,地球の温暖化の防止,オゾン層の保護等地球環境保全に資することができる施策を積極的に推進するものとする。

2 市は,国及び県その他地方公共団体等と協力し,地球環境保全に関する国際協力を推進するよう努めるものとする。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

取手市環境基本条例

平成12年3月29日 条例第27号

(平成12年3月29日施行)