○取手市環境審議会条例
平成12年3月29日
条例第28号
(設置)
第1条 本市における環境行政について調査審議するため,環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき,取手市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議し,その結果を市長に答申するものとする。
(1) 環境行政の基本的なあり方に関すること。
(2) 取手市環境基本計画に関すること。
(3) 環境衛生の維持及び公害の防止に関すること。
(4) リサイクルの推進及び廃棄物の適正処理に関すること。
(5) その他環境の保全及び創造に関し必要な事項
(6) 前各号に掲げるもののほか,他の条例の規定によりその権限に属せられた事項
2 審議会は,必要に応じ,前項各号に掲げる事項について調査審議し,市長に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は,委員16人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 委員の公募に応募した市民
(2) 環境に関し知識経験を有する者
(3) 市議会議員
(4) 市内の各種企業及び各種団体の代表者
(5) 関係行政機関の代表者
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合は,市長は補欠の委員を委嘱することができる。ただし,この場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,審議会の会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことはできない。
3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 審議会は,審議のため必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 審議会は,特定の事項について調査審議するため,必要に応じ専門委員で構成する専門部会を置くことができる。
2 専門部会は,審議会の指示を受けて調査審議し,その結果を審議会に報告する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,まちづくり振興部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
付則
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
2 取手市環境整備事業運営審議会条例(昭和50年条例第8号)は,廃止する。
3 取手市公害対策審議会条例(昭和46年条例第26号)は,廃止する。
付則(平成17年条例第53号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成19年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。