○取手市まちをきれいにする条例

平成10年12月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は,空き缶等の散乱,歩行中の喫煙及び犬のふん害の防止に関し,市,市民等,事業者及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに,これらに関する施策の推進に必要な事項を定めることにより,市内の環境美化の促進と市民の快適な生活環境の確保を図り,もって清潔できれいなまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食料を収納していた缶,瓶その他の容器,たばこの吸い殻,チューインガムのかみかす,包装紙,収納袋その他これらに類するもので,捨てられることによって散乱の原因となるものをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等を道路,河川,公園その他の公共の場所及び他人が所有し,占有し,又は管理する土地にみだりに捨てることをいう。

(3) 市民等 市内に居住し,若しくは滞在し,又は市内を通過する者をいう。

(4) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。

(5) 土地所有者等 土地の所有者,占有者又は管理者をいう。

(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(7) 公共の場所 市内の道路,公園,広場,河川その他これらに類する公共の用に供する場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は,この条例の目的を達成するため,空き缶等の散乱,歩行中の喫煙及び犬のふん害の防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し,これを実施するものとする。

2 市は,市内の環境美化の促進に関し,市民等,事業者及び土地所有者等の意識を啓発するよう努めるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は,空き缶等の散乱を防止するため,家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り,又は回収容器に収容すること等により,自らの責任において適正に処分するよう努めなければならない。

2 市民等は,公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む。)に喫煙をしないよう努めなければならない。

3 屋外で喫煙するときは,吸い殻入れを携帯し,その吸い殻入れにより処理しなければならない。

4 市民等は,自主的に清掃活動を行う等により市内の環境美化に努めるとともに,市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において,清掃活動に努めるとともに,市が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち,飲食料,たばこ又はチューインガムを製造し,又は販売する者は,空き缶等の散乱の防止について,消費者に対する意識の啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は,その所有し,占有し,又は管理する土地における空き缶等の散乱を防止するため,当該土地の適正な管理と環境美化に努めるとともに,市が実施する施策に協力しなければならない。

(禁止行為)

第7条 何人も,ポイ捨てをしてはならない。

(飼い犬のふん害の防止)

第8条 飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)の所有者(所有者以外の者が飼養し,又は管理する場合は,その者を含む。以下「飼い主」という。)は,飼い犬を屋外で運動させる場合は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬を綱,鎖でつなぎ,制御できるようにすること。

(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。

(3) 飼い犬のふんにより公共の場所又は他人の土地,建物若しくは工作物を汚したときは直ちに処理すること。

2 市長は,飼い主が前項の規定に違反して,同項各号の規定を遵守していないと認めるときは,当該飼い主に対し,必要な指導をすることができる。

(回収容器の設置及び管理)

第9条 自動販売機を設置する事業者は,規則で定めるところにより回収容器を設置し,これを適正に管理しなければならない。

(事業者等に対する要請)

第10条 市長は,空き缶等が著しく散乱していると認めるときは,その散乱に係る事業者又は土地所有者等に対し,空き缶等の散乱を防止するため必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(勧告)

第11条 市長は,事業者が第9条の規定に違反していると認めるとき又は前条の要請に従わないときは,当該事業者に対し,期限を定めて,必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令及び公表)

第12条 市長は,第7条の規定に違反した者に対し,その行為の中止又は原状回復を命令することができる。

2 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が,正当な理由がなく当該勧告に従わないときは,期限を定めて,当該勧告に従うよう命令することができる。

3 市長は,前2項の規定による命令を受けた者が,正当な理由がなく当該命令に従わないときは,その氏名等を公表することができる。

(報告の徴収)

第13条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,事業者又は土地所有者等に対し,空き缶等の散乱の防止に関し必要な報告を求めることができる。

(立入検査等)

第14条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,指定する職員(以下「指定職員」という。)に,事業者又は土地所有者等の土地に立ち入らせ,空き缶等の散乱,回収容器の設置及びその管理状況を調査させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする指定職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第16条 第12条第2項の規定による命令に違反した者は,5万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関し,前項の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して,同項の罰金刑を科する。

第17条 第12条第1項の規定による命令に違反した者は,3万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(取手市空き缶等回収に関する条例の廃止)

2 取手市空き缶等回収に関する条例(昭和59年条例第5号)は,廃止する。

(平成17年条例第129号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

取手市まちをきれいにする条例

平成10年12月25日 条例第23号

(平成18年4月1日施行)