○取手市公共施設の里親制度実施要綱
平成13年8月21日
告示第106号
(目的)
第1条 この要綱は,道路,公園,広場その他市が管理する公共施設等(以下「施設等」という。)の美化及び保全等のため,市民が施設等の里親となってボランティアで活動する公共施設の里親制度(以下「里親制度」という。)を実施することにより,環境美化等に対する市民意識の高揚を図り,もって市民,事業者及び行政が一体となった美しく住みよいまちづくりを推進することを目的とする。
(参加資格)
第2条 里親制度に参加することができる者は,市内に居住し,又は通勤し,若しくは通学する小学生(これに相当する者を含む。)以上の個人又は市内の団体とする。
(里親の活動)
第3条 里親制度に参加する者(以下「里親」という。)は,次条に定める施設等のうち,市との間に定めた区域内において次に掲げる活動を実施するものとする。
(1) 空き缶,空き瓶,ぺットボトル,紙くず,たばこの吸殻その他の散乱ごみの回収
(2) 除草,植樹ますの清掃
(3) 施設等の破損,樹木損傷等に関する情報の市への連絡
(4) 前各号に掲げるもののほか,環境美化等の促進に関し必要な活動
(施設等の指定)
第4条 里親制度の実施対象となる施設等は,次に掲げる施設等のうちから市長が別に指定する施設等とする。
(1) 公民館,公園その他市が所有し管理する公共施設
(2) 取手市道
(里親の登録等)
第5条 里親の登録を希望する個人又は団体は,公共施設の里親登録届(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(市の支援)
第6条 市長は,里親の活動に対し,次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 第3条第1号に規定する活動その他里親制度の実施に必要なごみ袋の支給
(2) 年4回以上の活動を行い,かつ,その活動が6か月を超えた里親からの希望に基づく当該施設等の里親であることを示す表示板の設置(個人の里親,政治団体,宗教団体に係るものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか,里親の活動に対し市長が必要と認める事項
(傷害の補償等)
第7条 里親が里親制度の活動を行っているときに,自らが傷害を受け,又は第三者に損害を及ぼした場合は,市長は,原則として市で加入している市民総合賠償補償保険を用い,当該傷害及び損害等に対し賠償するものとする。
(庶務)
第8条 里親制度に関する庶務は,当該事業を実施する施設等を管理する課においてそれぞれ処理する。ただし,里親制度の総合調整については,総務部で行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成13年10月1日から施行する。
付則(平成20年告示第68号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第82号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第120号)
この要綱は,平成28年5月17日から施行する。
付則(平成30年告示第118号)
この要綱は,平成30年6月21日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。