○取手市資源物回収助成金交付要綱

平成11年7月19日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は,自主的に資源物を回収する活動を行っている団体及びこれに協力している回収業者に対し,助成金を交付することに関して必要な事項を定め,もって取手市における資源物の回収活動を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 資源物 回収された新聞紙,雑誌,段ボール,牛乳パック,布類,アルミ缶,スチール缶及びビン類をいう。

(2) 回収団体 自治会,子供会,婦人会等の団体で,年間3回以上資源回収を実施する団体をいう。ただし,営利を目的とする団体を除く。

(3) 回収業者 次のからまでのすべてに該当する者をいう。

 資源物の回収を業とする者又はこれらの者が組織する組合であること。

 市内の回収団体との間で資源回収の取引を従来から実施しており,かつ,将来にわたって継続して取引が続くことが想定されること。

 その業務の中に新聞紙,雑誌,段ボール等の紙類及び布類の回収を含むこと。

(4) 年度 4月から翌年3月までの期間をいう。

(回収団体等の届出)

第3条 助成金の交付を受けようとする回収団体及び回収業者(以下「回収団体等」という。)は,資源物回収団体等届(様式第1号)により,市長に届け出るものとする。

2 回収団体等の代表者は,前項の届出の内容に変更が生じたときは,速やかに資源物回収団体等変更・廃止届(様式第2号)により,市長に届け出るものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 回収団体等に対する助成金の交付申請の受付は,毎年3月にその当該年度に実施した資源回収について行うものとし,その期間はあらかじめ市長が定めて,届出のあった回収団体等に通知するものとする。

2 年度内に6回以上の資源回収を実施しており,かつ,9月末の時点でその年度に既に3回以上の資源回収を実施している回収団体については,前項の規定にかかわらず,当該年度の9月までに実施した資源回収について10月に助成金の交付申請を受け付けるものとし,その方法については前項に準ずるものとする。

(申請の方法)

第5条 助成金の交付を受けようとする回収団体等は,助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 資源物回収実績報告書(様式第4号)

(2) 資源物を引き取ったことを証する書類

(助成金交付の対象品目及び金額)

第6条 助成金交付の対象品目及び金額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 回収団体に対する助成金 すべての資源物を対象とし,その金額は,回収業者が買上げ又は引取りを行った資源物1キログラムにつき,4円を乗じて得た額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。

(2) 回収業者に対する助成金 資源物のうち,新聞紙,雑誌,段ボール,牛乳パック,布類を対象とし,その金額は,買上げ又は引取りを行った資源物1キログラムにつき,1円を乗じて得た額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。ただし,回収業者に対する助成金については,資源物の重量に関し市指定の業者の計量を受けなければならない。

(決定の通知)

第7条 市長は,助成金の交付を決定したときは,資源物回収助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の通知を受けた申請者は,資源物回収助成金請求書(様式第6号)により,市長に助成金を請求するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は,偽りその他不正な行為により,助成金の交付を受けた回収団体等があるときは,当該団体に対し,助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この要綱は,告示の日から施行し,平成11年度の助成金から適用する。

(平成14年告示第63号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年告示第5号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第86号)

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成19年告示第228号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第222号)

この要綱は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年告示第75号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前にされた申請に基づく取手市資源物回収助成金の交付については,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市資源物回収助成金交付要綱

平成11年7月19日 告示第75号

(令和4年4月1日施行)