○取手市国民健康保険条例

昭和34年5月23日

条例第8号

目次

第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 取手市国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条~第10条)

第5章 保健事業(第11条~第13条)

第6章 国民健康保険税(第14条)

第7章 罰則(第15条~第18条)

付則

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

第2章 取手市国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 取手市国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する協議会をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は,次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は,規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童,小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童又は一時保護が行われている児童であって,民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のいないものは,被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金等)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は,その給付を受ける際,次の各号の区分に従い,当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を,一部負担金として,当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし,市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一の出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し,葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,葬祭費の支給は,同一の死亡につき,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

第9条 削除

(規則への委任)

第10条 第6条から第8条に定めるもののほか,保険給付に関し必要な事項は,規則で定める。

第5章 保健事業

(保健事業)

第11条 市は,法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であって,被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 市は,被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付のために必要な事業を行う。

第12条 前条に定めるもののほか,保健事業に関して必要な事項は,別にこれを定める。

第13条 被保険者でないものに第11条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については,別に定める。

第6章 国民健康保険税

(保険税の賦課徴収)

第14条 国民健康保険税の賦課徴収については,取手市国民健康保険税条例(昭和48年条例第32号)の定めるところによる。

第7章 罰則

第15条 市は,世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては,その者に対し,100,000円以下の過料を科する。

第16条 市は,世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出,若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,100,000円以下の過料を科する。

第17条 市は,偽りその他不正の行為により,一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し,その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第18条 前3条の過料の額は,情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日より施行し,昭和34年1月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき,又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは,その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,前条第2項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。

第4条 前条に規定する者が,新型コロナウイルス感染症に感染した場合において,その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき,その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額,その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは,その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第9号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第5号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第12号)

この条例は,昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第15号)

この条例は,昭和42年1月1日より施行する。ただし,第3項中の精神衛生法の適用については,昭和42年4月1日からとする。

(昭和42年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和42年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 妊産婦医療手当金は,昭和42年10月1日前に診療行為があった療養の給付,又は療養費の支給にかかるものについては支給しない。

(昭和44年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和44年4月1日より施行する。

(昭和44年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年9月1日から適用する。

(昭和46年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 老齢者医療手当金は,昭和46年3月31日以前に診療行為があった療養の給付又は療養費の支給にかかるものについては,支給しない。

(昭和46年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(老齢者医療手当金に関する規定の適用)

2 新条例第6条第3項第4号の規定は,昭和46年8月1日から適用し,同日以前に診療行為があった療養の給付又は療養費の支給にかかるものについては,なお従前の例による。

(昭和47年条例第12号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和48年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和47年12月31日以前に診療行為があった療養の給付又は療養費の支給にかかる老齢者医療手当金の支給については,なお従前の例による。

(昭和48年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和48年6月30日以前に診療行為があった療養の給付又は療養費の支給にかかる乳児医療手当金の支給については,なお従前の例による。

(昭和49年条例第6号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は,昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は,昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例の適用前にかかる高額療養費の支給については,なお従前の例による。

(昭和51年条例第20号)

この条例は,昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第31号)

1 この条例は,昭和52年10月1日から施行する。

2 この条例施行日前の出産及び死亡に係わる助産費及び葬祭費の支給については,なお従前の例による。

(昭和53年条例第8号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第30号)

1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

1 この条例は,昭和54年12月1日から施行する。

2 この条例施行日前の出産及び死亡に係わる助産費及び葬祭費の支給については,なお従前の例による。

(昭和57年条例第6号)

1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の出産及び死亡に係わる助産費及び葬祭費の支給については,なお従前の例による。

(昭和57年条例第25号)

1 この条例は,昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第15条及び第16条の規定は,昭和58年2月1日以後の行為から適用し,同日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和59年条例第6号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は,昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の取手市国民健康保険条例第7条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る助産費の支給について適用し,施行日前の出産に係る助産費の支給については,なお従前の例による。

(昭和63年条例第22号)

この条例は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の取手市国民健康保険条例の規定は,平成4年4月1日以後の出産に係る助産費の支給について適用し,平成4年3月31日以前の出産に係る助産費の支給については,なお従前の例による。

(平成6年条例第14号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。),第5章の章名の改正規定及び第11条から第13条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市国民健康保険条例の規定は,平成6年10月1日から適用する。

(平成7年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の前に結核予防法第34条第1項及び精神保健法第32条第1項に規定する医療を受けた被保険者は,なお従前の例による。

(平成10年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の前に被保険者である妊産婦が療養の給付又は入院時食事療養費,療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けた場合の妊産婦医療手当金については,なお従前の例による。

(平成12年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の取手市国民健康保険条例第15条及び第16条の規定は,この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成14年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の取手市国民健康保険条例の規定は,平成14年10月1日以後の療養の給付に係る一部負担金について適用し,同日前の療養の給付に係る一部負担金については,なお従前の例による。

(平成15年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第6条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第33号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に結核予防法第34条第1項及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項に規定する医療を受けた被保険者に係る費用の支払については,なお従前の例による。

(平成18年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

(平成19年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の取手市国民健康保険条例の規定は,この条例の施行の日以後に受ける療養の給付に係る一部負担金について適用し,同日前に受けた療養の給付に係る一部負担金については,なお従前の例による。

(平成20年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。ただし,第15条の改正規定は,平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条第1項の規定は,平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

3 改正後の第15条の規定は,平成21年4月1日以後の行為について適用し,同日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成21年条例第8号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第32号)

この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

(平成26年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の取手市国民健康保険条例の規定は,平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

(平成27年条例第18号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の付則第2条から第4条までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

取手市国民健康保険条例

昭和34年5月23日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年5月23日 条例第8号
昭和35年3月28日 条例第7号
昭和36年3月30日 条例第9号
昭和37年3月30日 条例第5号
昭和40年12月17日 条例第12号
昭和41年7月11日 条例第8号
昭和41年10月6日 条例第15号
昭和42年10月6日 条例第40号
昭和44年4月1日 条例第13号
昭和44年9月30日 条例第21号
昭和46年6月4日 条例第29号
昭和46年8月3日 条例第32号
昭和47年4月1日 条例第12号
昭和47年12月26日 条例第37号
昭和48年7月1日 条例第23号
昭和49年3月28日 条例第6号
昭和49年6月29日 条例第27号
昭和49年12月20日 条例第36号
昭和50年6月27日 条例第22号
昭和50年12月15日 条例第40号
昭和51年6月30日 条例第20号
昭和52年3月26日 条例第15号
昭和52年9月30日 条例第31号
昭和53年3月29日 条例第8号
昭和53年12月25日 条例第30号
昭和54年10月11日 条例第20号
昭和57年3月27日 条例第6号
昭和57年12月27日 条例第25号
昭和59年3月28日 条例第6号
昭和59年7月2日 条例第10号
昭和59年9月29日 条例第14号
昭和61年3月31日 条例第15号
昭和62年3月31日 条例第4号
昭和63年6月30日 条例第22号
平成3年6月29日 条例第20号
平成4年6月25日 条例第14号
平成6年9月22日 条例第14号
平成7年3月22日 条例第6号
平成7年6月27日 条例第16号
平成10年9月29日 条例第15号
平成12年3月29日 条例第29号
平成14年9月30日 条例第28号
平成15年3月27日 条例第9号
平成17年3月25日 条例第33号
平成18年3月30日 条例第12号
平成18年9月14日 条例第31号
平成19年6月20日 条例第39号
平成20年6月30日 条例第22号
平成20年12月16日 条例第44号
平成21年3月27日 条例第8号
平成21年6月22日 条例第32号
平成22年6月25日 条例第23号
平成23年3月16日 条例第8号
平成26年12月17日 条例第39号
平成27年3月26日 条例第18号
平成30年3月23日 条例第12号
令和2年5月8日 条例第9号
令和3年3月24日 条例第11号
令和3年12月15日 条例第31号
令和5年3月17日 条例第10号