○取手市農業委員会常任委員会規程

昭和37年2月25日

農委規程第1号

(目的)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条その他の法令による所掌事務の目的を達成するため,農業委員会内に補助機関として常任委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,農業委員をもって組織し,委員の互選によりこれを定める。

第3条 委員会の区分,名称及び委員定数は,次のとおりとする。

(1) 農地常任委員会 7名以内

(2) 農政常任委員会 7名以内

第4条 会長(以下「議長」という。)は,各委員会に出席するものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は,委員が互選した者をもって充てる。

3 委員長は,委員会の会務を総理し委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。

(所掌事項)

第6条 委員会は,次に掲げる事項について調査し,又は審査する。

(1) 農地常任委員会

 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により,その権限に属させた農地又は採草放牧地の利用関係の調整に関する事項

 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに附随する事項

 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項

 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)等によりその権限に属させた事項

(2) 農政常任委員会

 法人化その他の農業経営の合理化に関する事項

 農業及び農民に関する情報提供

 農業生産,農業経営及び農民生活に関する調査及び研究

 区域内の農業及び農民に関する事項に係る,意見の公表,行政庁に建議,諮問,答申に関する事項

(会議の招集)

第7条 委員会の会議は,委員長が招集する。

(辞職及び欠席)

第8条 委員及び委員長がその職を辞そうとするときは,農業委員会議(以下「会議」という。)の同意を得なければならない。

2 委員は,会議招集を受けたときは,正当な理由なくして欠席することはできない。この場合において,正当な理由により欠席するときは,あらかじめ委員長へ欠席届を提出するものとする。

(議案の付託)

第9条 議長が,議案を委員会に付託し,又は会議上程前,その事件の調査又は審査を求める事件は,次に掲げるものとする。

(1) 会議において委員会に付託すべきことを決定した事件

(2) 事務処理上急を要する事件及び事件の内容が会議上程前調査を必要とする事件

(3) その他特に必要と認めた事件

(運営)

第10条 委員会は,その付託を受けた事件について調査し,又は審査することができる。

2 委員会は,事件が付託されたときは,まず事件の趣旨について聴取しなければならない。

第11条 委員会は,必要があると認めるときは,他の委員会と協議して合同委員会を開くことができる。

第12条 委員会は,付託された事件のほか,議長の承認した事件について調査することができる。

2 委員会は,前項の規定による調査を行うときは,議長の承認を求めるため,その調査しようとする事件の名称及び調査の目的,利益,方法,期間等を明らかにした文書を議長に提出しなければならない。

第13条 委員会は,当該委員会の委員でない委員の発言を許可することができる。

第14条 委員長は,委員会の会議録を調製しなければならない。

2 会議録には,議事のほか,開会及び閉会の日時,出席,欠席の委員の氏名並びに委員長において必要と認める事項を記載しなければならない。

第15条 委員会が付託又は承認された事件について調査若しくは審査を終了したときは,委員長は報告書をもって議長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には委員会の決定の理由,その他必要な事項を記載しなければならない。

3 議長は,会議において第1項の報告書を印刷して各委員に配付しなければならない。

第16条 議長は,期限を定め,委員会をして調査又は審査の結果報告をさせることができる。

2 議長は,委員会の調査又は審査事件について特に必要があると認めるときは中間報告を求めることができる。

(補則)

第17条 すべてこの規程の疑義は,会議に諮りこれを決する。

第18条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,取手市農業委員会会議規則(昭和37年農業委員会規則第1号)に定めるところによる。

この規程は,昭和37年2月25日から適用する。

(昭和62年農委規程第2号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成16年農委規程第1号)

この規程は,平成16年2月15日から施行する。

(平成17年農委規程第2号)

この規程は,平成17年3月28日から施行する。

(平成19年農委訓令第1号)

この訓令は,平成19年2月26日から施行する。

(平成22年農委訓令第1号)

この訓令は,平成22年5月20日から施行する。

(平成28年農委訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

取手市農業委員会常任委員会規程

昭和37年2月25日 農業委員会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和37年2月25日 農業委員会規程第1号
昭和62年12月18日 農業委員会規程第2号
平成16年2月12日 農業委員会規程第1号
平成17年3月22日 農業委員会規程第2号
平成19年2月14日 農業委員会訓令第1号
平成22年5月20日 農業委員会訓令第1号
平成28年3月10日 農業委員会訓令第1号