○取手市農業委員褒賞規程

昭和45年10月1日

農委訓令第1号

第1条 この規程は,本市の農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り農民の地位向上に寄与し,その功績顕著なる者を褒賞する。

第2条 褒賞は,次の者に対して行なう。

(1) 農業委員3期以上の者

(2) 町村合併以後通算任期3年(9年)以上の者

(3) 同条第1項及び第2項の者で在任中でない者

第3条 褒賞を受ける者は,市長等の選考を経て決定する。

第4条 褒賞は,感謝状及び金品を授与して行なう。

第5条 褒賞は,改選・任期満了時に行なう。ただし,特に必要があるときは,臨時に行なうことがある。

第6条 この規程の施行について必要な事項は,市長が定める。

この規程は,昭和43年度から適用する。

取手市農業委員褒賞規程

昭和45年10月1日 農業委員会訓令第1号

(昭和45年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和45年10月1日 農業委員会訓令第1号