○取手市農業委員会事務局長専決規程
平成8年8月23日
農委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,取手市農業委員会会長(以下「会長」という。)が執行する事務について事務の合理的かつ能率的な処理を図るため,事務処理の専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 事務局長が専決することができる事項は,次のとおりとする。
(1) 職員の時間外勤務及び出張に関する事項
(2) 職員の休暇その他重要でない出願事項
(3) 委員会発案の議案その他印刷に関する事項
(4) 会長が委員会の会議に諮り,処理方針が決定されている事件の意見進達に関する事項
(5) 次の事項にして疑義又は自由裁量の余地のない事項
ア 軽易な照合,回答,証明,通知,調査報告及び許可指令書の伝達に関する事項
イ 制限のある事件の督促に関する事項
ウ 定例の事件で軽易な事項
(6) 諸証明書の交付に関する事項
(7) 公簿等の閲覧申請に関する事項
(8) 所管事務につき関係者の呼出に関する事項
(9) 公印の管理及び使用に関する事項
(10) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第8号及び同法第5条第1項第7号に規定する届出に対し,受理又は不受理を決定し,受理通知書又は不受理通知書を交付すること。この場合において,事務局長は,直近の総会に当該受理又は不受理に係る決定に関する事項を報告するものとする。
(11) 現況確認証明(転用事実証明)に関すること。ただし,転用目的が一般住宅,農家住宅,店舗等の建築物の建築を主たる目的とするものであって,かつ事業計画のとおり建築物が建築されている場合に限る。この場合においては,事務局長は,直近の総会に証明書を発行した旨を報告するものとする。
(12) 情報公開及び個人情報保護に関する事項
(13) その他会長が指示事項を決定した簡易な文書に関すること。
(専決の制限)
第3条 この規程に定める専決事項であっても,次の各号のいずれかに該当する場合は,専決することができない。
(1) 重要又は異例を認められるとき。
(2) 紛議論争,訴訟中のもの又は処理の結果紛議論争,訴訟を生ずるおそれがあるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,特に会長において事案を承知しておく必要があると認められるとき。
(関係規程の準用)
第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,取手市の関係規程の例による。
付則
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成12年農委告示第14号)
この規程は,平成12年10月1日から施行する。
付則(平成22年農委訓令第3号)
この訓令は,平成22年5月20日から施行する。
付則(令和元年農委訓令第2号)
この訓令は,令和元年11月1日から施行する。