○市街化区域内の農地等の転用等届出に係る事務処理規程
昭和57年10月1日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項第8号又は法第5条第1項第7号の届出書(以下「届出書」という。)について,農業委員会における事務処理方法を定めることを目的とする。
(届出手続)
第2条 届出書の届出手続については農地等転用関係事務処理要領(昭和46年4月26日付け46農地B第500号農地局長通達(以下「要領」という。)第2によるものとし,この受付にあっては,届出に係る農地等について紛争の有無,当該農地等の転用による周辺農業者の農業上の土地利用への悪影響等の有無の聴取を行うものとする。
(届出の処理)
第3条 届出書の提出があったときは,次により処理する。
(1) 届出書の提出に係る指導等
届出書の提出があったときは,直ちに届出者に対し,届出は適法に受理されるまでは届出の効力が発生しないことを充分説明し,受理通知書の交付があるまでは転用行為に着手しないよう指導するものとする。なお,届出に係る農地等が賃貸借の目的となっているかどうかを確認するものとする。
(2) 届出書の受理,不受理及び通知
(専決処理)
第4条 届出の受理,不受理の決定等届出に係る事務の処理については,次に掲げる場合を除いて事務局長の専決により処理するものとする。なお,専決により処理した事案については,直近の総会に報告するものとする。
(1) 届出に係る農地等の利用関係について,現に紛争が生じていると事務局長が判断した場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い,周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがあると事務局長が判断した場合
(3) その他,これらに準ずると事務局長が判断した場合
(留意事項)
第5条 届出の処理に当たっては,次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 専決処理を行わない場合の処理
ア 専決処理を行わない場合は,届出書の到達があった日から40日以内に受理又は不受理の通知書が必ず届出者に到達するように事務処理を行うものとする。なお,このような事案については,その処理に若干の日時を要する旨を届出者に通知するものとする。
(2) 添付書類その他についての留意事項
ア 届出者が相続後まだ相続による権利移転の登記を了していない場合のように届出者がその届出に係る農地又は採草放牧地についての真正な権利者であるかどうかが土地の登記事項証明書(全部事項証明に限る。)によって確認できない場合には,戸籍謄本(除籍の謄本を含む。)その他の書類の提出を求めて届出者がその届出に係る農地又は採草放牧地の真正な権利者であることの確認を行うものとする。
イ 賃貸借の解約等の許可のあったことを証する書面は,次に掲げる場合にあっては,添付を必要としないものとする。
(ア) 届出に係る農地又は採草放牧地の賃貸借が農事調停等により成立した合意によって解約されることとなっている場合その他賃貸借契約が終了することとなっている場合
(イ) 届出に係る農地又は採草放牧地が一つの賃貸借の目的となっている場合であって賃借人がその農地を転用し,又は転用のためその農地若しくは採草放牧地を取得しようとする場合等においては,その賃貸借が解約されたことを証する書面を添付する必要はないが,(ア)の場合にはこれに代えて解約につき合意の成立したことを証する書面その他賃貸借契約が終了することが確実であると認めることができる書面を添付させるものとする。
ウ 届出に係る農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等が法第18条第1項ただし書の規定により同項の許可を要しないで行われる場合であって,その旨が同条第6項の規定に基づいて農業委員会に通知されていないときは,その通知を届出と同時に行わせるものとする。
(3) その他
この規程に定めのない事項については,茨城県が定める農地法に係る事務処理の手引きによるものとする。
付則
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成8年農委規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成22年農委訓令第4号)
この訓令は,平成22年5月20日から施行する。
付則(令和元年農委訓令第2号)
この訓令は,令和元年11月1日から施行する。
付則(令和5年農委訓令第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。