○取手市における土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和47年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 取手市における土地改良事業に要する経費について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,分担金を徴収するほか土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において,準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき,法第3条に規定する資格を有する者に対して,この条例の定めるところにより金銭,夫役又は現品を賦課徴収するものとする。

(賦課の総額)

第2条 土地改良事業にかかる金銭,夫役又は現品の賦課の総額は当該年度において当該土地改良事業に要する経費の総額から当該年度における当該土地改良事業にかかる国及び県の補助金を控除した額の範囲内とし,毎年度予算で定める。

(賦課の基準等)

第3条 金銭,夫役又は現品は,毎年度予算の定めるところにより当該土地改良事業の施行地内にある土地の全部につき,地積割に賦課するものとする。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は,市長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては,当該事業についてその施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役及び現品の金銭換算の基準)

第4条 夫役及び現品の金銭換算の基準は,市長が定める。この場合は,夫役については性別,年齢,労働の軽重等を,現品については品質,特性等を勘案しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 市長は,金銭,夫役又は現品の賦課を受けた者のうち天災により資力を著しく減じた者。その他特別の事情がある者について特に必要があると認める場合は,当該賦課にかかる金銭,夫役又は現品の納期限を延期し,又は市議会の議決を経て賦課を減免することができる。

(賦課徴収に対する審査請求)

第6条 前条の規定による金銭,夫役又は現品の賦課を受けた者が,その賦課又は徴収に異議があるときは,その賦課を受けた日から3か月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

2 前項の規定による審査請求があったときは,市長は,当該審査請求がされた日から30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第7条 法第96条の4において準用する法第49条の規定により応急工事計画を定めて行なう。土地改良事業に要する経費に充てるため金銭,夫役又は現品を賦課徴収する場合においては,あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を受けるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請若しくは請求に係る行政庁の不作為に係るものについては,この付則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。

5 不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為の取消しの訴えであって,この条例の施行前に提起されたものについては,なお従前の例による。

取手市における土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和47年4月1日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)